消防団員準中型自動車免許取得費補助制度について
最終更新日:2024年11月26日
準中型自動車免許取得費の補助を行います
準中型自動車免許とは
道路交通法の一部改正に伴い、平成29年3月12日から準中型免許制度が施行され、同日以降に普通免許を取得した者は運転できる車両総重量は3.5トン未満となりました。そのため、消防団員の準中型自動車免許取得にかかる費用を補助します。
補助対象者や内容
対象者
次のいずれにも該当する消防団員
・道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する普通自動車免許を有している者
・団員が所属する本部及び分団が管理する消防ポンプ自動車又は小型動力ポンプ付積載車等(以下「消防団車両」という。)を運転するために必要となる免許を取得しようとする者
・補助対象となる運転免許を取得した日から5年以上川上村消防団員として活動することを誓約する者
・消防団長及び所属する分団の分団長から推薦を受けている者
・村税等を滞納していない者
補助金額
補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の金額とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。
申請に必要な書類
添付書類: 1.申請時の運転免許証の写し
2.運転免許取得等に要する経費の見積書
添付書類: 1.新たに取得した運転免許証又は限定解除を受けた運転免許証の写し
2.運転免許取得等に要する経費の領収書の写し
お問い合わせ先
- 総務課 総務係
- 電話番号:0267-97-2121 ファックス:0267-97-2125