個人住民税(特別徴収)について【事業主向け】
最終更新日:2026年6月1日
個人住民税(特別徴収)について
所得税の源泉徴収義務のある事業主(源泉徴収義務者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税・森林環境税についても給与天引きして納めることが法律等で義務付けられています。給与天引きによる納入を「特別徴収」といいます。
特別徴収対象者
前年中(1月1日から12月31日)に給与の支払いを受け、かつ、4月1日現在において特別徴収義務者から給与の支払いを受けている方が対象です。 下記の場合は、特別徴収の対象となりません。
- 他の事業所等において特別徴収が行われている方
- 給与の支払いが不定期な方
- 退職者
- 事業専従者
特別徴収事務の流れ
- 給与支払報告書の提出(1月31日まで)
- 特別徴収税額決定通知書の送付(5月中旬)
- 個人住民税・森林環境税の納入(翌月10日まで)
特別徴収税額通知の受取方法
給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)を経由してご提出される場合は、提出時の受取方法の希望に基づき、eLTAXもしくは書面にて通知を行います。給与支払報告書を書面・光ディスク等で提出される場合は、全て書面での受け取りとなります。eLTAX経由での通知・納付・変更届等の詳細については、以下の【外部サイト:地方税共同機構】eLTAX地方税ポータルサイトをご確認ください。
特別徴収関係 申請書・届出書
退職、休職及び転勤等により従業員に異動があった場合や届出内容を変更する場合は、その事由が発生した日の属する月の翌月10日までに異動届等を川上村役場税財政課へ提出してください。異動届等の様式は【下記ファイル:給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出(PDF/272KB)、特別徴収への切り替え届出書(PDF/497KB)、特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書(PDF/553KB)】よりダウンロードできます。
特別徴収の納期の特例について
特例を始める場合・・・
この特例は、村民税・県民税・森林環境税の特別徴収義務者で、従業員が常時10人未満である場合に、村長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。なお、滞納や著しい納入の遅延がある場合には、特例の承認は受けられません。希望される事業所は【下記ファイル:納期特例申請書(PDF/71KB)】より申請してください。
特例を辞める場合・・・
事業所において、従業員が常時10人以上となった等、特例の要件を欠いた場合は、【下記ファイル:納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(PDF/55KB)】より届出してください。特例の承認は取り消しとなりますので、届出後は特別徴収月の翌月の10日(10日が土曜日、日曜日または祝日に重なった場合は、その翌日)が通常の納入期限となります。
ダウンロード
お問い合わせ先
- 税財政課 税務係
- 電話番号:0267-97-2121 ファックス:0267-97-2125