軽自動車税(種別割)の減免について
最終更新日:2025年10月23日
概要
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日の所有者に課税されます。なお、次の条件を満たす場合、申請手続きをすることにより、軽自動車税(種別割)が減免されます。
・一定の障がいをお持ちの方(障がい減免)
・公益のための直接専用する軽自動車等(公益減免)
障がい減免
対象となる方
障がい者本人が所有する軽自動車等(身体障がい者で18歳未満の人、精神障がい者または知的障がい者の場合は同一生計の人の所有でも可)で、次のいずれかに該当する場合。
・障がい者本人が運転する軽自動車等
・障がい者と同一生計の人がその障がい者のために運転する軽自動車等
・身体障がい者等のみで構成される世帯の障がい者を常時介護する人が、その障がい者のために運転する軽自動車等
※減免されるのは、一人の障がい者について1台。普通自動車等の自動車税との重複はできません。
※障がいの等級により減免の対象とならない場合があります。詳細は川上村役場税務係までお問い合わせください。
手続きに必要なもの
・軽自動車税(種別割)減免申請書(下記ダウンロードファイル参照)
・軽自動車税(種別割)納税通知書(届いた方のみ)
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 等
・所有者および障がい者の個人番号カードまたは通知カード 等
・運転者の運転免許証
・自動車検査証(車検証)
・印鑑
申請期限
減免を希望する年度の軽自動車税(種別割)の納期限7日前まで
申請場所
窓口申請の場合:川上村役場 税財政課 税務係 窓口
郵送申請の場合:〒384-1405 長野県南佐久郡川上村大字大深山525番地
川上村役場 税財政課 税務係 宛
※返信用封筒を同封してください
普通自動車税(種別割)や自動車税(環境性能割)、軽自動車税(環境性能割)の減免について
普通自動車税(種別割)や普通自動車税(環境性能割)、軽自動車税(環境性能割)の減免手続きは、川上村役場ではできませんので、以下へお問い合わせください。なお、普通自動車(種別割)と軽自動車税(種別割)は、どちらか一方しか減免されませんので、ご注意ください。
長野県東信県税事務所:普通自動車税(種別割)に関すること
電話:0267-63-3135
長 野 県 税 務 課 :普通自動車税(環境性能割)、軽自動車税(環境性能割)に関すること
電話:026-235-7051
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お問い合わせ先
- 税財政課 税務係
- 電話番号:0267-97-2121 ファックス:0267-97-2125