戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

最終更新日:2025年8月8日

戸籍法の改正により、戸籍に氏名の振り仮名が記載され、公証されることになりました。

戸籍に記載される予定の振り仮名は、本籍地の市区町村から、住民登録されている住所にハガキで通知されます。

川上村に本籍がある方には令和7年8月6日に発送しました。

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

ハガキが届いたら、記載されている振り仮名を確認してください。

記載されている振り仮名は令和7年5月26日時点の戸籍の情報を基に通知されています。

なお、令和7年5月26日以降、出生や帰化等により初めて戸籍に記載される人は、届書に記入した振り仮名が戸籍に記載されますので届出は不要です。

また、同じ戸籍にいる人でも住民登録地が違う場合はそれぞれの住所あてにハガキが届きます。

振り仮名が正しい場合

届出の必要はありません。

令和8年5月26日以降に通知に記載された振り仮名が順次戸籍に記載されます。

なお、通知に記載された振り仮名が正しい場合でも、令和8年5月より前に振り仮名の記載された戸籍謄本等が必要な場合は届出を行ってください。

振り仮名が誤っている場合

届出が必要です。

令和8年5月25日までにオンライン(マイナポータルから)、郵送、窓口のいずれかで届出をしてください。

市区町村による振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、通知した氏や名の振り仮名を、本籍地の市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、その後1回に限り氏や名の振り仮名の変更を届け出ることができます。

なお、振り仮名の届出をしたあとに、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

届出方法

届出をすることができる方
氏(姓)の振り仮名の届出人

戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が死亡している場合はその配偶者、配偶者も死亡や離婚等により除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届出人

戸籍に記載されている本人がそれぞれ届出人となります。
15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出人となります。

届出方法
(1)マイナポータルによる届出

振り仮名の届出は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナポータル(外部サイト)の利用を推奨しております。
マイナポータルによる届出は、市区町村の窓口へ行く必要がなく、原則オンラインで届出が完結するため便利です。
届出にあたり必要なものは、下記の通りです。
  
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードを読み取ることができるスマートフォン等又はパソコン
(スマートフォンの場合はマイナポータルのアプリをダウンロードしてご利用ください。パソコンの場合はマイナンバーカード対応のICカードライタが必要です。)
 
※オンラインでの届出は、「利用者証明用電子証明書暗証番号」(数字4桁)、「券面事項入力補助用暗証番号」(数字4桁)、「署名用電子証明書用暗証番号」(半角英数字6桁~16桁以下)が必要です。また、マイナンバーカード(電子証明書)の有効期限が切れている場合はご利用いただけませんのでご注意ください。
 
オンラインでの届出方法は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法務省のホームページ(外部サイト)でもご確認いただけます。

(2)窓口での届出

窓口で届出をする場合は、総務課行政住民係の窓口で届出してください。
届出にあたり必要なものは、下記のとおりです。
 
・届書(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。氏の振り仮名の届書(PDF/752KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。名の振り仮名の届書(PDF/745KB)

※窓口でお渡しすることもできます。

・一般的でない読み方で届出をする場合はその振り仮名を証明する資料(パスポート、キャッシュカード、通帳等)
※本籍地から発行された振り仮名の通知書がある場合は、併せて持参してください。

(3)郵送による届出

届書(氏の振り仮名の届書(PDF/752KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。名の振り仮名の届書(PDF/745KB))に必要事項をご記入の上、下記の宛先へ郵送してください。
※一般的でない読み方をする場合、その振り仮名を証明する資料(パスポート、キャッシュカード、通帳等)の写しを同封してください。
※届書には必ず日中連絡がつく電話番号の記入をお願い致します。届出の内容で確認が必要な場合に、村からご連絡を致します。

宛先:〒384-1405 長野県南佐久郡川上村大字大深山525番地 総務課 行政住民係

住民票の氏名振り仮名について

これまで川上村では、便宜上保有している住民票の振り仮名を記載していましたが、この度の制度改正により、戸籍の振り仮名が確定するまでの間、住民票へは振り仮名が記載されません。

戸籍に振り仮名が記載されてから、住民票にも振り仮名が記載されるようになります。届出がない方の場合、振り仮名が住民票に記載されるのは令和8年5月26日以降となります。

令和8年5月26日以前に住民票への振り仮名記載を希望される場合は、通知された振り仮名が正しい場合でも、戸籍の振り仮名の届出をしてください。

氏と名の届出人が異なる場合、住民票の振り仮名表記が「氏のみ」または「名のみ」記載となる期間が生じる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先

振り仮名制度に関する一般的なお問い合わせ
戸籍振り仮名制度に関するコールセンター:0570-05-0310
(土日・祝日、年末年始は除く。午前8時30分から午後5時15分まで)
マイナポータルのアプリ、操作方法に関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178

(平日午前9時30分から午後8時まで、土日祝午前9時30分から午後5時30分まで。年末年始は除く。)

 

届書の記載方法や、川上村から届いた通知の内容に関するお問い合わせは、川上村役場総務課行政住民係(0267-97-2121)へお問い合わせください。

お問い合わせ先

総務課 行政住民係
電話番号:0267-97-2121 ファックス:0267-97-2125

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