離婚届

最終更新日:2026年9月24日

離婚届を提出するときは、下記の手続きが必要です。

戸籍の届出は夜間休日等の閉庁日も当直窓口で受け付けていますが、翌開庁日以降にあらためてお越しいただく場合があります。ご了承ください。

なお、戸籍届出の内容が反映された住民票や戸籍謄本などの証明書の発行には数日お時間をいただいております。証明書が必要な場合は余裕をもってお届けいただきますようお願いします。

 

協議離婚の場合

届出地

夫婦の本籍地、届出人の所在地(住所地だけではなく居所や一時滞在地も含まれる)のいずれかの市町村
届出人 夫と妻
届出期間 特に定めはありません。届出を受理した日から、法律上の効力が発生します。

証人

成年の証人が2人(届書に署名)
注意事項 夫婦間の未成年の子について親権者を定めてください(※)。子の氏は、父母が離婚しても変わりません。子の氏を変更したい時は、離婚の手続きが済んでから、家庭裁判所に申立てをして許可を得ることが必要です。その後、市役所で「入籍届」をすることになります。婚姻により氏を改めた者が、婚姻中の氏を引き続き名乗る場合は、別の届出(戸籍法77条の2の届)が必要です。
  
※令和8年4月1日より、離婚する夫婦間の未成年の子に対して、共同親権が選択できるようになります。
詳細は新規ウインドウで開きます。「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について」のページをご確認ください。
持ち物
  • 離婚届
  • 国民健康保険資格確認書(加入者で氏が変わる者のみ)
  • 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認できる書類
  • マイナンバーカード(川上村に住民登録されており、離婚により氏が変わる者のみ)
  • 印鑑登録証(川上村に印鑑登録されており、離婚により氏が変わる者のみ)

裁判(調停・審判・判決等)離婚の場合

届出地

夫婦の本籍地、届出人の所在地(住所地だけではなく居所や一時滞在地も含まれる)のいずれかの市町村
届出人 申立人
届出期間 調停成立又は裁判確定の日から10日以内

添付書類

調停調書の謄本又は審判、判決の謄本と確定証明書等、裁判の謄本
持ち物
  • 離婚届
  • 国民健康保険資格確認書(加入者で氏が変わる者のみ)
  • マイナンバーカード(川上村に住民登録されており、離婚により氏が変わる者のみ)
  • 印鑑登録証(川上村に印鑑登録されており、離婚により氏が変わる者のみ)

お問い合わせ先

総務課 行政住民係
電話番号:0267-97-2121 ファックス:0267-97-2125

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