養育費・親子交流(面会交流)

最終更新日:2025年9月25日

離婚の際は「養育費の分担」と「親子交流(面会交流)」について取り決めをしましょう。

子どもたちが安心して暮らし、健やかに成長できるように、民法では両親が離婚をする際には「養育費の分担」や「親子交流(面会交流)について定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。

離婚をする際には養育費の分担や親子交流(面会交流)について取り決め、「子どもの養育に関する合意書」を2通作成し双方で1通ずつ保管しましょう。

 

父母の離婚後の子の養育に関する制度が改正されます。

令和6年5月に成立した民法等の一部改正法では、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確化し、親権・養育費・親子交流等に関するルールを見直しています。

この法律は令和8年5月までに施行されます。

詳細は法務省ホームページで、パンフレットや説明動画をご覧ください。

 

お問い合わせ先

保健福祉課 福祉係
電話番号:0267-97-3600 

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