出生届
最終更新日:2021年10月11日
赤ちゃんが生まれたときは、下記のとおり手続きが必要です。お時間に余裕をもって窓口へお越しください。
また、出生届出とあわせて児童手当の手続きを行うことができますが、閉庁日には出生届の提出のみとなります。開庁日に児童手当等の手続きをしていただきますようお願いします。(児童手当等の手続きについて)
持ち物
- 出生届(医師の証明を受けた出生証明書。出産した病院で取得します。)
- 母子手帳
- 印鑑(児童手当等の手続きに必要です)
※戸籍法の一部が改正され、届書への押印義務が廃止されました。ただし、届出人の意向で任意で押印することは可能です。
届出期間
生まれた日を含めて14日以内(国外で出生した場合は3か月以内)
ただし14日目が土・日・祝日等で役場が閉庁日の場合は、その翌開庁日までにお手続きをお願いします。
届出先
- 所住地(住民登録しているところ)
- 本籍地
- 出生地(生まれたところ)
- 所在地(里帰り出産等により一時的に住んでいるところ)
届出人
- 嫡出子(婚姻関係の夫婦の子)の場合 父または母
- 嫡出子でない子の場合 母
その他
- 休日・祝日でも受け付けていますが、後日内容を確認させていただく場合がありますのでご了承ください。
- 届出は鉛筆や消せるボールペン等で記入しないでください。また、記載したものを訂正する場合は修正液や修正テープを使用せず、線で抹消してください。
- お子さんの名前に使える字は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナです。
チャイルドシート購入費補助金
満6歳未満の子どもにはチャイルドシートの装着が義務化されています。川上村では、本村に住所を有する6歳未満の子どもの保護者に、チャイルドシートの購入費を補助しています。子どもたちを交通事故の被害から守るために、必ずチャイルドシートを装着しましょう。
詳しくは「川上村チャイルドシート購入費補助金について」をご覧ください。
お問い合わせ先
- 総務課 行政住民係
- 電話番号:0267-97-2121 ファックス:0267-97-2125