児童手当
最終更新日:2022年6月20日
児童手当制度について
児童手当制度は、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、児童を養育している方に、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的としています。
支給対象者
- 中学校修了前までの間にある児童を養育している方
- 児童手当の請求者(=受給者)は、父または母で、ご家庭での生計中心者(※)
- 両親とも就労されている場合には、原則として恒常的に所得の高い方を請求者とします。対象となる児童との同別居は問いません。
(※)生計中心者とは、所得が高く、対象となる児童を税法上扶養としている方や、児童と同一の健康保険に加入されている方をいいます。
支給対象者でない方
- 児童が外国に居住している場合(一時的に外国に留学している場合を除く)
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合
支給額
年齢や児童の人数により、下表のとおりとなります。
(月額)
|
第1子 |
第2子 |
第3子以降 |
3歳未満の児童 |
15,000円 |
15,000円 |
15,000円 |
3歳以上の児童及び小学生 |
10,000円 |
10,000円 |
15,000円(※2参照) |
中学生 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
特例給付(※1参照) |
5,000円 |
(※1) 下記の所得制限基準額以上の所得のある世帯の場合は、上記に関わらず児童1人あたりの支給月額は一律5,000円となります。
(※2) 「第○子」について
請求者(受給者)が監護する児童で、18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童(高校3年生修了まで)を年齢の高い順に数えて「第○子」と言います。
所得制限基準額
下記表の(1)所得制限限度額未満の場合、上記の支給額を、所得が(1)以上(2)未満の場合、特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)を支給します。所得が(2)以上の場合、児童手当は支給されません。
※児童手当が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
所得上限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
858 | 1,071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 | 1,124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 | 1,162 |
3人 |
736 |
960 |
972 | 1,200 |
4人 |
774 |
1,002 |
1,010 | 1,238 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)が、一人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支払時期
2月、6月、10月の年3回。
支払日は、各支払月の12日です。(12日が休日の場合は前営業日)
手続きについて
請求等の手続きが必要なとき
- 出産したとき
- 第2子以降の出産や、養育発生等により対象となる児童が増えたとき
- 川上村へ転入したとき
- 振込先金融機関、口座番号を変更するとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者が公務員でなくなったとき
請求に必要なもの
- 認印
- 請求者名義の普通預貯金通帳(請求者名義の普通預貯金口座に限る)
- 請求者の「健康保険証」の写し(厚生年金等に加入されている請求者のみ)
- 請求者及び配偶者のマイナンバーが確認できるもの
- 窓口に来られる方の身元確認(本人確認)ができるもの
- 窓口に来られる方が請求者の代理人である場合は、委任状、請求者のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等をいずれか1点
受付窓口
川上村役場(大深山)、ヘルシーパークかわかみ中央棟(原)でお手続きできます。また、郵送による手続きも可能です。
電子申請
児童手当に関する一部の手続について、電子申請の受付が始まりました。
電子申請は、政府が運営するオンラインサービス「子育てワンストップサービス」サイトにパソコンやスマートフォンでアクセスすることにより利用することが出来ます。詳しくは、関連リンク「子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)」をご覧ください。
※電子申請をするためには、申請者のマイナンバーカードとICカードリーダが必要です。
※インターネットのブラウザ(インターネット閲覧ソフト)やその他動作環境に制限がある場合があります。
※別途、添付書類の原本の提出が必要となる手続がありますので、御注意ください。
電子申請できる手続
- 児童手当等の受給資格の認定請求(第1子の申請)
- 児童手当等の額の改定の請求及び届出(第2子以降の申請)
- 受給事由消滅の届出(転出等で、児童手当を受けなくなるとき)
- 児童手当等の現況届
- 氏名変更/住所変更等の届出
請求手続きに関する注意事項
- 出生の場合は、出生日の翌日から数えて15日以内に請求してください。
- 転出の場合は、転出予定日の翌日から数えて15日以内に、転出先市町村で請求してください。
- 公務員の方は、勤務先からの支給となりますので、職場の人事担当部署にご確認ください。
- 児童手当は、認定された場合、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。認定請求が遅れた場合、遡っての支給はできませんのでご注意ください。なお、災害等やむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に請求すれば、理由の発生した日の属する月の翌月分から支給されます。
- 審査結果(認定もしくは却下)については、請求いただいた日から概ね1ヶ月から2ヶ月後に、はがきで通知します。お電話では認定結果についてお答えはできませんのでご了承ください。
「現況届」の提出について
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地と異なる市町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他 村で現況届の提出が必要と判断された方
参考リンク
- 子育てワンストップサービス(ぴったりサービス) (外部サイト)
お問い合わせ先
- 保健福祉課 福祉係
- 電話番号:0267-97-3600