森林の立木を伐採するときには届出が必要です

最終更新日:2026年4月1日

概要

 森林所有者などが森林の立木を伐採するときは、「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出が必要です。

 森林は、国土の保全、水源のかん養、地球温暖化の防止など、さまざまな働きを通じて私たちの社会、環境、経済を支える大切な存在です。こうした森林の働きを発揮させ、山崩れなどの災害を防止するためには、適切な森林施業が欠かせません。

 このため、各都道府県では、地域森林計画を作成し、森林に関する整備施策の方向や、森林所有者が行う伐採や造林等の森林施業に関する指針等を定めています。

 「伐採及び伐採後の造林届出」制度は、森林の伐採や伐採後の造成が、この計画に基づいて適正に行なわれるよう、森林が所在する市町村まで届出を出していただくものです。

 森林の立木を伐採しようとするときには、必ず、伐採する前に届け出をしてください。

 無届や虚偽報告等の場合、以下の罰則が適用される場合があります。

  ・伐採及び伐採後の造林の届出:100万円以下の罰金(森林法第208条)

  ・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:30万円以下の罰金(森林法第210条)

伐採及び伐採後の造林届出制度 概要(林野庁)(PDF/122KB)(PDF/122KB)

対象となる森林

・県が策定する地域森林計画の対象となっている民有林(保安林を除く)
例)林業施業等による伐採
例)森林以外の用途に使用するための伐採(開発行為)

※対象エリア内であれば、たとえ立木1本の伐採であっても届出が必要となります。(枝払いや枯れ木の処理、除伐を除く)

※開発面積が1ヘクタールを超える場合は、県の林地開発許可が必要です(10条の2)

令和54月から、太陽光発電設備設置のための開発面積が0.5haを超える場合は、県の林地開発許可が必要となりました。

地域森林計画対象森林については、「信州くらしのマップ」でご確認いただけます。

信州くらしのマップ(外部リンク)

 

届け出をする方

  • 森林所有者が自分で伐採するときや、他者へ作業を請け負わせて伐採するときは、森林所有者が提出します。

  伐採する者と、造林を行う者が異なる場合は、買い受けた人と森林所有者が連名で提出します。

  • 伐採業者等が立木を買い受けて伐採する場合は、伐採する者と伐採後の造林する者が異なることになるため、あらかじめ森林所有者と立木を買い受けた者が造林の計画について話し合い、連名で届け出ることになります。

届出の提出先

 南佐久郡川上村 産業課農林係

提出書類

1.伐採前(伐採開始日の90~30日前までに提出)

 

 森林法施行規則の改正により、令和541日から、提出書類が変更になりました。

 伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採計画書、造林計画書に加えて以下チェックリストに記載の添付書類をご提出ください。

 伐採届添付書類チェックリスト(PDF/290KB)

   伐採届様式(Word/23KB)

   届出書の記載要領(PDF/290KB)

   立木の伐採規制にかかる法規制一覧表(PDF/160KB)

   他法令の許認可関係様式(Excel/11KB)

   隣接森林所有者との境界確認様式(Excel/18KB)

2.伐採後(伐採完了日から30日以内に提出)

 

森林法の規定により、上記の届出をした者は、伐採の末日より30日以内に、「伐採に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。

なお、林地以外に転用する場合も提出が必要です。

   伐採にかかる森林の状況報告書(Word/17KB)

   伐採に係る森林の状況報告書の記載要領(PDF/134KB)

3.造林後(造林を完了した日から30日以内に提出)

 

森林法の規定により、上記の届出をした者は、造林の末日より30日以内に、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。

   伐採後の造林にかかる報告書(Word/17KB)

   造林に係る森林の状況報告書の記載要領(PDF/156KB) 

令和8年度からの制度改正

ごく小規模な危険木・支障木の伐採は、伐採造林届出書の提出が不要になります。

もし倒れてきたら、住宅を壊したり、道路を塞いだり、歩いている人に当たってしまうおそれのある立木、立木が大きくなりすぎて、電線に接触しそうだったり、田畑の作物の成長を妨げている立木で次の(1)~(4)すべてに該当する立木の伐採が対象
(1)道路や住宅などに、直接的に危険・支障となる立木で、
(2)自ら所有する立木、又は、所有者から伐採の同意を得た立木で、
(3)道路や住宅などから、25mの範囲内にある立木で、
(4)一箇所の伐採面積が、50㎡未満(例:7×7m)、又は、10本未満の場合。

   一箇所の考え方は次のとおり   

ア)伐採箇所と伐採箇所との間の距離が20m未満の場合は、一箇所の伐採とみなします。⇒届出書の提出が必要です。
イ)伐採後1年以内に伐採箇所から20m未満の範囲を伐採する場合は、一箇所の伐採とみなします。⇒追加の伐採箇所に ついて届出書の提出が必要です。
 
危険木・支障木の伐採制度改正(PDF/1619KB)
 

       

 

 

外部リンク

お問い合わせ先

産業課 農林係
電話番号:0267-97-2121 ファックス:0267-97-2125

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