川上村物価高対応子育て応援手当について

最終更新日:2026年1月7日

令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策において、0歳から高校生年代までの子どもに対し、1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。

1.支給対象者

下記の(1)~(4)のいずれかに該当する方

(1)川上村で令和7年9月分の児童手当を受給している方

(2)川上村で令和7年9月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当を受給している方

(3)離婚(離婚調停中も含む)により令和7年9月1日から令和8年3月31日までに新たに児童手当の申請が必要になった方

(4)公務員で川上村に住所があり、勤務先から児童手当を受給している方

2.対象児童

下記の(1)~(2)のいずれかに該当する児童

(1)令和7年9月分(9月に出生した児童は10月分)の児童手当の対象となっている児童

(2)上記(1)以外で令和7年9月から令和8年3月31日に出生した児童

3.支給額

対象児童1人につき2万円

4.申請手続き

下記の(1)または(2)に該当する方は申請不要となります。

(1)川上村で令和7年9月分の児童手当を受給している方

(2)川上村で令和7年9月に出生した児童に係る令和7年10月分の児童手当を受給している方

上記の方については令和8年1月7日付けでお知らせをお送りしています。児童手当を受給している口座にお振込みを予定していますが、口座の廃止等で変更が必要な方はお知らせに記載しているお問い合わせ先までご連絡ください。また、記載内容に誤りがある場合やご不明な点がある場合も同様に担当者へご連絡ください。

申請が不要な方へのお振込みは令和8年1月下旬頃を予定しています。

また、応援手当の受給を希望しない方は、令和8年1月15日までに届出書に必要事項を記入の上、保健福祉課窓口へご提出ください。

届出書はページ下部からダウンロードしてご記入ください。

 

下記の(3)~(5)のいずれかに該当する方は申請が必要となります

(3)令和7年10月1日~令和8年3月31日に出生した児童の保護者

(4)離婚(離婚調停中も含む)により令和7年9月1日から令和8年3月31日までに新たに児童手当の申請が必要になった方

(5)公務員で川上村に住所があり、勤務先から児童手当を受給している方(川上村在住で村外で勤務されている方につきましては、勤務先で証明された申請書をご提出ください。)

申請はページ下部より「川上村物価高対応子育て応援手当申請書」及び「川上村物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」をダウンロードして保健福祉課窓口にて申請してください。

お問い合わせ先

保健福祉課 福祉係
電話番号:0267-97-3600 

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