償却資産(固定資産税)申告について
最終更新日:2025年12月16日
申告手続きについて
固定資産税の対象となる償却資産を所有されている方は、毎年賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産について申告していただくことになっています(地方税法第383条)。お手元に届いた通知、もしくは下記ダウンロード:明細書記載例個人・法人を参照のうえ、期限までに税財政課税務係までご提出ください。
申告期限
令和8年2月2日(月)
申告期限間近になりますと窓口が大変混雑します。なるべく1月20日(火)頃までに提出してくださいますようご協力をお願いいたします。
提出先・お問い合わせ先
〒384-1405
長野県南佐久郡川上村大深山525番地
川上村役場 税財政課 税務係
TEL(0267)97-2121
申告対象者
令和8年1月1日現在、川上村内で事業を営んでいる個人または法人及び川上村内に貸し付け資産を所有する個人または法人です。休業・廃業等された方、償却資産をお持ちでない方も、お手数ですが、備考欄にその旨を記入して申告書の提出をお願いいたします。建物で【家屋】として登録されていないものがある場合は別途課税しますので、至急ご連絡ください。
申告方法・提出書類
- 固定資産台帳や、確定申告時に提出する「減価償却費の計算」をご用意ください。
- 計上されている資産の内、自動車税・軽自動車税が課税されている「車両・農機具」を除きます。
- 固定資産税課税されている「建物」を除きます。
- その他「申告が必要ない資産」を確認していただき該当するものを除きます。
- 残った資産の内、1品目ごとに資産の評価額を算出し、その資産の評価額の合計が150万円以上あった場合申告が必要です(わからない場合は、該当分全て記載してください)。
- 「償却資産種類別明細書」に必要事項を赤ボールペンにて記載の上、提出してください(控えが必要な場合はコピーして保管して下さい)。異動の情報についても必ず赤ボールペンで記載してください。
|
申告の種類 |
記載方法等 |
|
資産の異動(増加・減少・訂正等)がある方 |
下記ダウンロード:明細書記載例個人・法人に従って記載してください。 |
|
資産の異動(増減)がない方 |
記載せずにそのまま提出してください。 |
|
廃業、解散された方 |
余白に事業廃止等の旨を記載してください。 |
|
名義変更(継承)された方 |
所有者名欄に新たな所有者名を記載してください。 |
評価額の計算方法
償却資産の評価は、償却資産の取得年月、取得価格及び耐用年数に基づき申告していただいた資産について1品目ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。計算時に使用する減価残存率の値は、下記ダウンロード:減価残存率表を参照にしてください。
令和7年中に取得された資産
取得価額 × 前年度中取得のものの減価残存率 = 評価額
例:令和7年2月購入の農機具 取得価格 175万円
耐用年数7年、前年中の取得のものの減価残存率 0.860
1,750,000円 × 0.860 = 1,505,000 円
令和7年より前に取得された資産
前年度評価額 × 前年度前取得のものの減価残存率 = 評価額(※注釈1)
(※注釈1)上記により算出した評価額が取得価額の5%より小さくなった場合は、取得価額の5%が評価額となります
例:令和3年5月購入のパソコン、取得価額 25万円
耐用年数4年、前年中の取得のものの減価残存率 0.781
耐用年数4年、前年前の取得のものの減価残存率 0.562
令和 4年度 = 250,000円 × 0.781= 195,250 円
令和 5年度 = 195,250円 × 0.562= 109,730 円
令和 6年度 = 109,730円 × 0.562= 61,668 円
令和 7年度 = 61,668円 × 0.562= 34,657 円
償却資産について
償却資産とは
会社や個人で事業を行っている方(農業を営んでいる方、工場や商店等を経営している方、駐車場やアパートを貸し付けている方など)が、事業のために用いている構築物、機械、工具、備品等の事業用資産を償却資産といい、土地家屋と同じように固定資産税が課税されます。事業用に用いている全ての償却資産を申告してください。
●資産の種類と主な償却資産
|
資産の種類 |
主な償却資産の内容 |
||
|
1 |
構築物 |
構築物 |
舗装路面、広告塔、門・塀・緑化施設等の外構工事、ゴルフ練習場設備等 |
|
建物附属設備 |
・受変電設備、給排水設備、冷暖房設備、衛生設備等の建築設備のうちで償却資産として取り扱うもの ・テナント(賃借人)の方が貸ビル・貸店舗等に施工した内装・造作等 |
||
|
2 |
機械及び装置 |
製造機械設備(食品加工設備等)、工作設備、印刷機械、建設機械(クレーン等)、その他産業用機械及び装置類、農業機械等、太陽光発電設備 |
|
|
3 |
船舶 |
漁船、釣船、モーターボート、遊覧船、しゅんせつ船等 |
|
|
4 |
航空機 |
飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
|
|
5 |
車両及び運搬具 |
大型特殊自動車【下記”農耕作業用自動車について”参照】(分類番号が「0、00~09及び000~099」、「9、90~99及び900~999」の車両)、構内運搬車等、貨車、客車等 |
|
|
6 |
工具、器具 及び備品 |
パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容・美容機器、LAN設備、応接セット、自動販売機、映像音響機器、室内装飾品、取付工具等各種工具等 |
|
農耕作業用自動車について
農耕作業用自動車は、最高速度によって分類されます。必ず「車両ナンバー」または「車体番号」を記載してください。
最高速度が35km/h 未満
小型特殊自動車 ⇒ 軽自動車税の対象
最高速度が35km/h 以上
大型特殊自動車 ⇒ 償却資産の対象
主な償却資産の耐用年数
| 資産の種類 | 耐用年数 | |
| 構築物 | ビニールハウス | 8年 |
| 車両及び運搬具 | 軽トラック | 4年 |
| 普通トラック | 5年 | |
| ダンプトラック | 4年 | |
| フォークリフト | 4年 | |
| トラクター | 7年 | |
| 器具及び備品 | パソコン | 4年 |
| その他の電子機器 | 5年 | |
| 機械及び装置 |
農業用設備ロータリー、ブーム、播種機等 |
7年 |
| 太陽光発電設備 | 17年 | |
申告の必要がない資産
- 使用可能期間が1年未満の資産
- 税務会計上減価償却の対象としなかった1個・1組・1揃えの取得価額が10万円未満の資産
- 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの(乗用型の田植機、トラクタ-、コンバインなど)
- 10万円以上20万円未満で税務会計上3年間での一括償却の対象とされた資産
- 牛・馬などの家畜及び果樹その他の生物(ただし鑑賞用のものを除く)
- 無形減価償却資産(営業権・ソフトウェアなど)
- 繰延資産
- 棚卸資産(商品・仕掛品・原材料・貯蔵品など)
- 用途廃止資産(生産方式の変更・機能劣化・旧式化などにより将来とも使用しないもので、有姿除却の対象とした資産)
ダウンロード
お問い合わせ先
- 税財政課 税務係
- 電話番号:0267-97-2121 ファックス:0267-97-2125