令和7年度税制改正について

最終更新日:2025年11月25日

概要

 令和7年度税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引き上げを行います。改正の主な内容は次のとおりです。

個人所得課税に関する主な改正内容について

1.所得税の基礎控除の引き上げ(住民税は変わらず43万円のままです)

 ・物価動向を勘案し最高48万円から10万円引上げ、最高58万円に

 ・低~中所得者の税負担に考慮し、所得階層ごとに控除を最高37万円上乗せ

2.給与所得控除の最低保障額の引き上げ

 ・最低保障額を55万円から10万円引上げ、65万円に

3.大学生年代の子の親への特別控除の創設

 ・大学生年代(1922歳)の親向けの特別控除の創設

  ▷子の給与収入が、150万円以下→控除額63万円

  ▷子の給与収入が、150万超→控除額が段階的に逓(てい)減

 

 ※他の改正内容等詳しくは下記外部リンク:国税庁ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

税財政課 税務係
電話番号:0267-97-2121 ファックス:0267-97-2125

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