定額減税補足給付金(不足額給付)について

最終更新日:2025年9月5日

 

 令和7年9月4日付で対象者の方(転入者※1含む)へ通知を発送しています。お手元に申請が必要な通知が届いた方は、お早めに申請をお願いします。申請期限までに提出がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。

※1 令和6年1月2日以降に川上村へ転入された者

制度概要

 令和6年中に支給した調整給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年分の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて算出したことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給します。

 

対象者・支給額

 対象者は、令和7年1月1日に川上村に住民登録のある方で、以下の「不足額給付I」または「不足額給付II」の要件に該当する方です。ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。 

支給対象者1【不足額給付Ⅰ】

 令和5年所得等に基づき令和6年分推計所得税額として推計し、令和6年度に給付した当初調整給付金について、令和6年分所得税及び定額減税の実績等の確定に伴い、既に給付した当初調整給付金額と本来給付すべき所要額との間に不足が生じた方に対し、その差額を給付します。

 

〈対象となりうる方の例〉

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、

 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、

 「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

※令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割がともに課税されない人は支給対象外となります。

 

支給対象者2【不足額給付Ⅱ】

 次の1~3のすべての要件を満たす方に、1人当たり原則4万円(定額)を支給します(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)。

 

1. 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であること

   (本人として定額減税の対象外であること)

2. 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税に係る合計所得が、48万円を超える者または青色事業専従者・事業専従者

   (白色)であることから、税制度上の扶養親族の対象外であること

3. 令和5年度、令和6年度に実施した低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しないこと

 

 ※以下の対象確認フローチャートから対象者であるか確認できます

 

 

手続方法

『調整給付金(不足額給付)支給のお知らせ』が届いた場合

 手続き不要です。

『調整給付金(不足額給付)支給のご案内』が届いた場合

 同封の確認書に必要事項を記載し、必要書類をご用意のうえ、同封の返信用封筒で郵送するか、役場へ提出してください。

 対象と思われるが、書類が届かない場合

 確定申告書または源泉徴収票をご用意のうえ、川上村役場税務係へお問い合わせください。

 

申請期限

 令和7年10月31日(金)当日消印有効

 ※申請期限を過ぎた場合は、給付金の支給ができませんのでご注意ください

 

 

お問い合わせ先

税財政課 税務係
電話番号:0267-97-2121 ファックス:0267-97-2125

入力フォームによるお問い合わせ