定額減税・調整給付金制度のお知らせ

最終更新日:2024年6月4日

令和6年6月より定額減税・調整給付金制度が始まります。

 ・所得税の定額減税の事務処理は給与支払者(個人事業主・会社等)が行う必要があります。

 ・住民税の定額減税と調整給付金の事務処理は川上村が行い、該当者へ通知します。

詳しくは、こちらのパンフレット(令和6年5月末全戸配布したもの)でご確認ください。

 

お問い合わせ先

税財政課 税務係
電話番号:0267-97-2121 ファックス:0267-97-2125

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