国民健康保険税 税率・納期限等
最終更新日:2024年12月23日
国民健康保険税(国保税)
国民健康保険税は、川上村の国民健康保険(国保)に加入されている被保険者の皆さんが、病気やケガをした時の医療費などをまかなうものです。みんなでお金を出し合い、個々の医療費の自己負担を軽減しようという助け合いの制度です。
お勤め先の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人を除く、すべての人が国保に加入します。
納税義務者
国民健康保険税(国保税)の納税義務者は世帯主です。世帯主が社会保険や後期高齢者医療保険に加入しており、国保の被保険者でなくても、納税通知書や納付書等は世帯主に送付いたします。
納付方法
納付方法には普通徴収と特別徴収があります。
〈普通徴収〉
納付書または口座振替により納める方法です。
〈特別徴収〉(年金天引)
特別徴収となる世帯は、次の3つの項目すべてに当てはまる世帯です。
・世帯主を含め国民健康保険の加入者全員が、65歳から74歳までの世帯
・年金支払の対象となる世帯主の基礎年金額の年額が、18万円以上であること
・介護保険料と国保税の合計額が、年金額の2分の1を超えないこと(超える場合は介護保険料のみ特別徴収となる場合があります)
特別徴収の対象になる方の支払回数は、年6回です。公的年金支給の際にあらかじめ国保税が差し引かれますので、ご自身が別途金融機関で納付する必要はありません。ただし、新たに特別徴収の対象になる方は、年度途中(4月、6月、8月、10月、2月のいずれか)から特別徴収が開始されるため、特別徴収が開始されるまでの期間は普通徴収です。
税額(税率)
医療分と後期高齢者支援金分と介護分を下記のように所得割・資産割・均等割・平等割の4種類から計算されます。課税の上限額も設定されています。
区分(基準等) | 医療分 |
後期高齢 医療支援分 |
介護納付金 (40歳~64歳) |
||
所得割額 |
国保加入者の (前年中の総所得-43万円)に対して |
6.20% | 2.80% | 2.20% | |
資産税割額 | 国保加入者の固定資産税額に対して | 10.00% | 4.00% | 2.00% | |
均等割額 | 加入者1人あたり | 23,000円 | 11,000円 | 11,000円 | |
平等割額 |
1世帯あたり |
23,000円 | 10,000円 |
9,000円 |
|
限度額 | 課税の限度額 | 650,000円 | 240,000円 |
170,000円 |
国保税には非課税制度がありません。保険料としての性格上、前年の所得がない方でも、均等割額・平等割額の課税対象となり、世帯主に課税されます。ただし、「所得が一定以下の世帯」については軽減の制度があります。
納期限
1年間(4月~翌年3月)の国保税を6期(7月~12月)に分けて納めていただきます。
納期 |
納期限 |
---|---|
第1期(7月) |
7月末 |
第2期(8月) |
8月末 |
第3期(9月) |
9月末 |
第4期(10月) |
10月末 |
第5期(11月) |
11月末 |
第6期(12月) |
12月末 |
お問い合わせ先
- 税財政課 税務係
- 電話番号:0267-97-2121 ファックス:0267-97-2125