軽自動車税(種別割) 税率・納期限等
最終更新日:2025年4月23日
軽自動車税(種別割)
毎年4月1日現在で、軽自動車を所有されている方に課税されます。
軽自動車を購入したり、他人へ譲渡、廃車、住所地を変更したなどの場合は、速やかにお手続きをお願いします。
正式な手続きが行われていない場合、いつまでも税金がかかりますのでご注意ください。
軽自動車税(種別割)は月割による納税制度がありません。このため課税基準日(4月1日)を過ぎて取得された場合月割によ
る課税はありませんが、手放した場合の月割還付もありません。
軽自動車税(種別割)の車種および税額
※新基準原付
令和7年4月1日施行、原付一種に新たな区分基準が追加されました。ナンバープレートの色は50cc以下の原付と同じ白色です。(定格出力:機器が安定して出力し続けられる値 最高出力:短時間で計測できる最大の出力)
※経年重課税率
新規登録から13年を超える車両は、新税率から概ね20%の重課税率が適用されます。
※グリーン化特例
対象となる車両は、新規登録の翌年度のみ軽減が適用されます。
納期限
毎年5月31日(ただし、土・日・祝日の場合は翌開庁日が納期限となります。)
お問い合わせ先
- 税財政課 税務係
- 電話番号:0267-97-2121 ファックス:0267-97-2125