個人住民税(村・県民税) 税率・納期限等

最終更新日:2026年6月1日

個人住民税(村・県民税)について

 個人住民税(村・県民税)は、「地域社会における様々な行政サービスの提供にあたって必要となる費用を、広く村民の皆さんからその能力に応じて負担していただく」という性格を持った税金です。一般に、村民税と県民税をあわせて個人住民税と呼んでいます。個人の県民税は村民税とあわせて納めていただき、村を経由して県に納められます。

 

個人住民税(村・県民税)を収める方【納税義務者】

 住民税の課税の基準日である1月1日に川上村内に住所がある個人川上村内に住所はないが事務所や事業所、家屋敷(※)がある個人が住民税の納税義務者となります。

 ※ 家屋敷とは・・・自己または家族が住むことを目的として、住所地以外の場所に設けられた住宅等をいい、現実に居住していることを要しない、いつでも自由に住める状態にある建物(主に別荘、マンション、アパート等が該当します)

 

個人住民税(村・県民税)が課税されない方【非課税の方】

均等割も所得割もかからない方

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  • 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下であった方
  • 以下、均等割がかからない方に該当する方

 

均等割がかからない方

<扶養親族のいない方>

 前年中の合計所得額が28万円×本人+10万円以下の方

<扶養親族のいる方>

 前年中の合計所得額が28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計数)+10万円+16万8千円以下の方

 ※ 16万8千円は控除対象配偶者・扶養がある場合のみ加算します

 

扶養人数

合計所得

0人 380,000円以下
1人 828,000円以下
2人 1,108,000円以下
3人 1,388,000円以下
4人 1,668,000円以下
5人 1,948,000円以下

 

所得割がかからない方

<扶養親族のいない方>

 前年中の総所得金額等が35万円×本人+10万円以下の方

<扶養親族のいる方>

 前年中の総所得金額等が35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計数)+10万円+32万円以下の方

 ※ 32万円は控除対象配偶者・扶養がある場合のみ加算します。

 

扶養人数

総所得金額等

0人 450,000円以下
1人 1,120,000円以下
2人 1,470,000円以下
3人 1,820,000円以下
4人 2,170,000円以下
5人

2,520,000円以下

 

税額とその計算について

均等割

 個人の住民税の均等割は、次のように定められています。

 村民税 均等割額   県民税 均等割額  合 計

3,000円

1,500円

  4,500円  

  • 県民税は年額1,500円(標準税率)に長野県森林づくり県民税500円を含めた額です。
  • 川上村内に住所はないが事務所や事業所、家屋敷がある個人は、住所地の市(区)町村のほかに、川上村でも均等割が課税されます。
  • 令和6年度から、村内に住所のある人に均等割に併せて、森林環境税(国税)が1,000円課税されています。詳細は下記外部リンク【長野県ホームページ(森林環境税及び森林環境贈与税について)】を参照。

 

所得割

 所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。

 (所得金額-所得控除額)×税率(村民税6%、県民税4%)=所得割額
 

  • (所得金額-所得控除額)を課税所得金額といいます。
  • 住民税所得割の計算の順序は所得税と同じですが、住民税の性格から、控除や税率に次のような違いがあります。

 所得税においては、たとえば基礎控除は、58万円(納税者本人の合計所得が2,350万円以下の場合)ですが、住民税の基礎控除額は43万円です。このように、住民税は所得税よりも広い範囲の人に地域社会の費用について負担を求めるしくみになっています。

 

納税の方法と納期限

 個人の住民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収のふたつがあり、そのいずれかによって納税することになります。

 

普通徴収の方法と納期限

 事業所得者などの住民税は、納税通知書によって村から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、12月の4回の納期に分けて納税していただきます。これを普通徴収といいます。

 

納期限日

第1期 6月末
第2期 8月末
第3期 10月末
第4期

12月末

 

特別徴収の方法と納期限

 給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、村から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに村に納入していただくことになっています。これを特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。特別徴収は、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することとなっています。

 

期(月)

納期限日

6月分  7月10日
7月分  8月10日
8月分  9月10日
9月分 10月10日
10月分 11月10日
11月分 12月10日
12月分  1月10日
1月分  2月10日
2月分  3月10日
3月分  4月10日
4月分  5月10日
5月分  6月10日

 ※ いずれも、納期限が土日・祝日の場合には翌開庁日になります。

 

お問い合わせ先

税財政課 税務係
電話番号:0267-97-2121 ファックス:0267-97-2125

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