戸籍の証明書
最終更新日:2022年5月23日
お知らせ
令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本等を取得できるようになりました(戸籍の広域交付)。
詳しくは「戸籍の広域交付」をご確認ください。
請求することができる方
(1)戸籍に記載されている本人またはその配偶者、その直系尊属(父母、祖父母など)もしくはその直系卑属(子、孫など)
(2)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合 など
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
・権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
・権利または義務の内容の概要
・権利行使または義務履行と戸籍記載事項の利用との具体的な関係
(3)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
例:兄弟姉妹の死亡により遺産分割調停の申立てを行う際に兄弟姉妹が記載されている戸籍謄本を請求する場合 など
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
・提出先の名称
・戸籍謄本などの提出を必要とする具体的な理由
(4)その他、戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
例:成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合 など
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
・戸籍の記載事項を利用する具体的な目的、方法
・戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
請求に必要なもの
■上記(1)の方が請求する場合
・本人確認ができるもの
1点で確認できるもの | 2点以上の提示が必要なもの |
運転免許証、マイナンバーカード、 パスポート など写真付きのもの |
健康保険証、年金手帳 など |
・請求された戸籍と請求者の関係が確認できない場合は、続柄のわかる書類(戸籍謄本など)
・代理人からの請求の場合は、委任状(PDF/276KB)
■上記(2)~(4)の方が請求する場合
・本人確認ができるもの
1点で確認できるもの | 2点以上の提示が必要なもの |
運転免許証、マイナンバーカード、 パスポート など写真付きのもの |
健康保険証、年金手帳 など |
・代理人からの請求の場合は、委任状(PDF/276KB)
※交付申請書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料を求めることがあります。
戸籍の広域交付
令和6年3月1日から本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で戸籍の証明書が請求できるようになりました。
また、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、一か所の市区町村の窓口でまとめて請求ができます。
※確認にお時間を要する場合があります。
請求できる方
戸籍に記載されている本人またはその配偶者、その直系尊属(父母、祖父母など)もしくはその直系卑属(子、孫など)
郵送や代理人による請求はできません。
本人確認資料
窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
窓口で取得する方法
下記の業務時間内に窓口で申請することができます。
【業務時間】 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜、祝日及び年末年始は除く)
郵送で申請する方法
戸籍の証明書は郵送でも申請することができます。次の1~4を同封し下記のあて先までお送りください。なお、申請には委任状や請求内容に応じた資料等が必要になる場合があります。その他必要書類については、事前にお問い合わせください。
【あて先】〒384-1405 長野県南佐久郡川上村大字大深山525番地 川上村役場総務課行政住民係 あて
1 申請書(下記からダウンロードすることができます)
2 手数料
戸籍謄本・抄本 | 各450円 |
改正原戸籍 | 750円 |
除籍謄本・抄本 | 各750円 |
戸籍附票謄本・抄本 | 各300円 |
身分証明書 | 各300円 |
受理証明書 | |
独身証明書 |
郵便局で「定額小為替」を購入し同封してください。小為替には何も記入しないでください。
なお、申請内容によって複数の戸籍が必要になる場合がありますので、小為替は多めに入れてください。使用しなかった小為替は返送します。
3 本人確認資料の写し
請求者の現住所と氏名が確認できる書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)の写しを同封してください。
4 返信封筒
請求者の郵便番号、住所、名前を明記し、切手を貼ってください。速達や書留等をご希望の方は、その郵送料金分の切手も封筒へお貼りください。
なお、返送先は本人確認書類に記載された現住所(住民登録地)を記入してください。それ以外のところへは返送できませんのでご注意ください。
お問い合わせ先
- 総務課 行政住民係
- 電話番号:0267-97-2121 ファックス:0267-97-2125