生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について
最終更新日:2022年4月4日
中小企業の生産性向上に向けた設備投資を促進する「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行されました。
川上村では、この法律に基づいた「導入促進基本計画」を策定し、7月20日付で国から同意を得ました。
これに伴い、事業者からの「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。
「先端設備等導入計画」の認定は、期間中に導入した償却資産にかかる固定資産税の特例を受ける際に必要となるものです。本村では、固定資産税の特例率をゼロとし、3年間適用することとしています。
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