婚姻届
最終更新日:2022年7月20日
婚姻届を提出するときは、下記の手続きが必要です。
戸籍の届出は夜間休日等の閉庁日も当直窓口で受け付けていますが、翌開庁日以降にあらためてお越しいただく場合があります。ご了承ください。
お知らせ
川上村オリジナル婚姻届ができました
結婚という人生の大きな節目を迎えられる2人の門出が、より思い出深い日になるようオリジナル婚姻届を作成しました。
タキシードに身を包んだレタ助と川上村が誇るレタスやイチゴをポイントに入れ、より川上村に愛着を持っていただけるような可愛らしいデザインになりました。
お2人のハレの日にぜひご使用ください。
この届書は8月1日から役場窓口で配布するほか、下記からダウンロードしてご使用いただけます。
なお、ダウンロードして使用する場合は、必ずA3サイズで印刷をしてご使用ください。
令和4年4月1日より女性の婚姻できる年齢が変わりました
民法の改正により、令和4年4月1日から女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられました。
ただし、施行日に16歳以上18歳未満の女性は、18歳に達する前でも婚姻届をすることができます。この場合は父母の同意が必要です。
持ちもの
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 夫となる人と妻になる人の戸籍謄本(抄本)※届出地に本籍がある場合は必要ありません。
- 両親の同意書 ※必要な方のみ
※戸籍法の一部が改正され、届書への押印義務が廃止されました。ただし、届出人の意向で任意で押印することは可能です。押印される方は印鑑をご持参ください。
届出期間
随時(届出日が婚姻の日となります)
※戸籍届出の内容が反映された住民票や戸籍謄本などの証明書の発行は数日お時間をいただいております。証明書が必要な場合は余裕をもってお届けいただきますようお願いします。
その他
- 届出は鉛筆や消せるボールペン等で記入しないでください。また記載したものを訂正する場合は修正液や修正テープを使用せず、線で抹消してください。
- 外国人の場合は国籍、住所などにより届出の書き方必要書類が異なりますので、事前にお問合せください。
結婚祝金
川上村に在住する者が婚姻をした場合、結婚祝金を交付します。
詳しくは「結婚祝金の交付について」をご覧ください。
お問い合わせ先
- 総務課 行政住民係
- 電話番号:0267-97-2121 ファックス:0267-97-2125