第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第11条―第19条)
第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、川上村(以下「村」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。
2 外国青年の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、
労働基準法(昭和22年法律第49号。以下、「労基法」という。)その他の法令及び村の条例(以下、労基法と併せて「法令など」という。)の定めるところによる。
第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意味は、当該各号に定めるところによる。
(2) 国際交流員 外国青年のうち、国際交流活動に従事する者
(3) 外国語指導助手 外国青年のうち、主として教育委員会又は、小・中学校に配置され、外国語担当主事又は外国語担当教員等の助手として職務に従事する者
(4) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
第3条 国際交流員は、所属長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 村の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際経済交流事業を含む国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)
(2) 村の職員、地域住民に対する語学指導への協力
(3) 地域の民間国際交流団体の事業活動に対する助言、参画
(4) 地域住民の異文化理解のための交流活動(学校訪問を含む。)及び外国人住民の生活支援活動への協力
第3条の2 外国語指導助手は、主として教育委員会又は小・中学校において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(6) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供(言葉の使い方、発音の仕方等)
2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
第4条 外国青年の任用期間は、採用内定通知書及び人事通知書に明示するものとする。
2 前項の任用期間満了後、村は、外国青年として必要な能力を有すると実証される場合には、1年間の再度の任用を行うことができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、村は、引き続く5年間の任用期間が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。
第5条 外国青年は前条の任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、前条の任用期間の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。
第6条 村は、外国青年に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国青年を免職することができる。
(1)
日本国憲法その他日本の法令など又はこの規則に違反した場合
(3) 当該外国青年の担当する職務に著しくふさわしくない行為があった場合
(4) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合
(5) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(6) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第15条第1項第4号及び第5号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合
2 前項の規定にかかわらず、村は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため外国青年に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払って外国青年を免職することができる。
第7条 外国青年の報酬は、税控除前の額で、来日初年度については月額28万円(年額336万円)、再任用された場合の2年目については月額30万円(年額360万円)、3年目については月額32万5千円(年額390万円)、4年目及び5年目については月額33万円(年額396万円)とする。
2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
3 外国青年の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第11条第2項から第4項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。
4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第11条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。
5 所得税及び住民税が課税される場合には、この報酬額から外国青年が負担する。
6 外国青年は健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入し、その費用は村と外国青年が折半する。外国青年の負担分は、月ごとに税額を差し引いた後の報酬額から、報酬支給時に差し引く。
第8条 外国青年が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
第9条 外国青年が職務を行うために旅行するときは、一般職に属する職員の例により、費用を弁償する。
2 村は、赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次の1号から3号に掲げる条件の全てを満たす場合、又は4号の条件を満たす場合に外国青年に対して弁償するものとする。
(2) 任用期間満了日の翌日から1か月以内に、日本において村又は第三者と雇用関係に入らないこと。
(3) 任用期間満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。
第10条 村は、外国青年が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
第11条 外国青年の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2 国際交流員の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時30分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日の毎日午後0時から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、国際交流員が自由に使用できるものとする。
3 外国語指導助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時30分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しないとする。ただし、小学校勤務日の午後0時20分から午後1時20分まで、中学校勤務日の午後12時45分から午後1時45分までは休憩時間とし、この時間は、外国語指導助手が自由に使用できるものとする。
4 第2項及び前項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、第2項及び前項以外の時間に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて8週間以内に代休を与えることとし、当該8週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
5 前項の勤務にあたっては、労基法第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については7時間を超えて勤務させないものとする。また、同法第35条第1項の定めにより、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。
6 第2項及び第3項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。
第13条 外国青年は、第4条に定める任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は、
職員の勤務時間及び休暇に関する規則(平成7年規則第20号)第7条第2項の規定により任用された月に応じて付与され、残りは翌年の1月1日に付与される。ただし、外国青年から申出があり、真にやむを得ないと認められる場合には、村は残りの年次有給休暇をこの期日より以前に付与することができる。また、この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。なお、再度任用される者に関してはこの限りではない。
2 所属長は、外国青年から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
第14条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 職務を原因とする病気休暇又は通勤(
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による病気休暇は、その開始の日から起算して1年を超えない範囲内(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)、職務を原因としない病気休暇はその開始の日から起算して10日を超えることができない。
第15条 特別休暇は次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者が死亡した場合は連続する7日の範囲内の期間、子が死亡した場合は連続する5日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する3日の範囲内の期間。ただし、葬祭のため遠隔地に赴く必要がある場合には、実際に要する往復日数を期間に加えることができる。
(2) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ村が必要と認める期間
(3) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(4) 女子の外国青年が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(5) 女子の外国青年が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の外国青年が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(6) 女子の外国青年が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間
(7) 女子の外国青年が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(8) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国青年が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)
(9) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
2 前項第1号及び第9号の特別休暇は有給とし、前項第2号から第8号までの特別休暇は無給とする。
第16条 前条第1項第4号及び第5号に規定する場合を除く外、外国青年が病気(第18条第1項の病気を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して10日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては、村は、必要と認めるときは、その意に反してこれを休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。
(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
第17条 外国青年が刑事事件に関し起訴されたときは、村は当該外国青年を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職期間中は報酬の6割を支給する。
第18条 外国青年が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、村は当該外国青年を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、第16条第2項の規定を準用する。
第19条 第14条第1項及び第15条第1項第1号から第3号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第9号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 第15条第1項第4号から第8号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して7日を超える休暇を取得する場合及び休職させる場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、7日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。
4 第17条第1項による休職及び第18条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国青年は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。
第20条 外国青年は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
第21条 村は外国青年の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。
第22条 外国青年は、この規則に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。
第23条 外国青年は村及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
第24条 外国青年は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。
第25条 外国青年は、性的な言動によって他の職員に不快感を与えたり、就業環境を害してはならない。
第26条 外国青年は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは村以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
第27条 外国青年は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
第28条 外国青年は、自宅から村が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。
第29条 村は、外国青年に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該外国青年に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1)
日本国憲法その他日本の法令など又はこの規則に違反した場合
(3) 当該外国青年の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。
(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、所管の労働基準監督署の認定を受けたときは、労基法第20条に規定する手当を支給しない。
第30条 外国青年は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は市町村非常勤職員公務災害補償条例(平成5年長野県市町村総合事務組合条例第4号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
第31条 村は、海外旅行傷害保険契約の締結により、外国青年が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
第32条 前条までに規定されない事項については、村と外国青年の協議により決定するものとする。
この規則は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。