○川上村農業用施設等雪害対策緊急支援事業補助金交付要綱
川上村農業用施設等雪害対策緊急支援事業補助金交付要綱
第1条 この要綱は、平成25年度の豪雪災害(以下「災害」という。)により被害を受けた農業者の農産物の生産に必要な施設(以下「農業用施設等」という。)の再建、修繕及び撤去(以下「再建等」という。)に伴う経費負担の軽減を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、
補助金等交付規則(昭和41年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条 補助金の交付の対象となる者は、申請時において次の各号の全てに該当するものとする。ただし、村長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 村内に住所又は事業所を有し、農業用施設等において農産物を栽培し、当該農産物を販売する農業者又は農業者の組織する団体であって、災害により被害を受け、村からり災証明書の発行を受けた者
第3条 補助金の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 災害により被害を受けた農業用施設等で再建等が平成27年3月末日までに完了するものとする。
(2) 前号の施設と一体的に取得・修繕する必要がある附帯施設及び修繕により利用ができない附帯施設
第4条 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 再建費(災害前の農業用施設等と同程度の施設の取得に係る経費(以下「再建費基準額」という。)をいう。)
(2) 修繕費(農業用施設等を修繕するために必要な資材(ビニール等)で災害を受けた資材と同程度の資材の購入に係る経費(以下「修繕基準額」という。)をいう。)
(3) 撤去費(再建等により農業経営を継続するため、農業用施設等の撤去に係る経費をいう。)
第5条 補助金の額は、次の表の区分に応じた額とする。
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補助対象経費 | 補助率 |
再建費 | 再建基準額の10分の9以内 |
修繕費 | 修繕基準額の10分の9以内 |
撤去費 | 区分 | 単価 |
ガラスハウス(請負で撤去する場合) | 1,200円/u |
鉄骨ハウス(請負で撤去する場合) | 890円/u |
鉄骨でないハウス(請負で撤去する場合) | 290円/u |
農業用倉庫、農業機械格納庫、畜舎等(請負で撤去する場合) | 4,500円/u |
上記施設を自力で撤去する場合 | 110円/u |
2 前条第1号及び第2号に規定する補助対象経費に対する補助金の額は、次の各号のいずれか低い額とする。
(1) 補助の対象となる経費の各基準額に10分の9を乗じて得た額
(2) 補助の対象となる経費で実際に支出した額に10分の9を乗じて得た額
3 前条第3号に規定する補助対象経費に対する補助金の額は、表に掲げる撤去費の各単価に補助対象施設の面積を乗じて得た額と、実際に支出した額のいずれか低い額とする。ただし、補助対象経費が前条第2号の経費のみの場合は、補助対象外とする。
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下次項において「申請者」という。)は、川上村農業用施設等雪害対策緊急支援事業補助金交付申請書(
様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、村長に申請するものとする。
(1) 川上村農業用施設等雪害対策緊急支援事業内訳書(
様式第2号)
2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、川上村農業用施設等雪害対策緊急支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(
様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
第7条 前条第2項の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該通知を受けた後において、補助金交付申請書の内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに関係書類を添えて、川上村農業用施設等雪害対策緊急支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(
様式第4号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の変更等の承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、川上村農業用施設等雪害対策緊急支援事業変更(中止・廃止)承認決定通知書(
様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。
第8条 交付決定者は、再建等が完了した場合は、速やかに川上村農業施設雪害対策緊急支援事業実績報告書(
様式第6号)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、川上村農業用施設等雪害対策緊急支援事業補助金額確定通知書(
様式第7号)により、交付決定者に通知するものとする。
第9条 前条の規定により補助金額確定の通知を受けた者は、速やかに川上村農業用施設等雪害対策緊急支援事業補助金交付請求書(
様式第8号)を村長に提出するものとする。
第10条 村長は、偽りその他の不正な手段により補助金を受けた者があるときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。