第1条 この規則は、川上村地域優良賃貸住宅条例(平成26年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第6条第3号に規定する村長が定める基準は、1月の所得が、158,000円以上487,000円以下の者とする。ただし、158,000円に満たない所得のある者にあっては所得の上昇が見込める者とする。
2 前項ただし書に規定する所得の上昇が見込まれる者の判定は、雇主等の証明書により判定するものとする。
第3条 条例第7条第1項の規定による地域優良賃貸住宅の入居の申込みは、地域優良賃貸住宅入居申込書(
様式第1号)による。
2 前項の村営住宅入居申込書には、申込者及び同居させようとする親族について次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第5条に該当する場合で村長が必要でないと認めるものにつては、この限りではない。
(2) 村長が指定する期間に係る収入額を証する所得証明等の書類
(3) 申込者に婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類
第4条 条例第8条第2項から第4項まで及び条例第9条第2項の規定により地域優良賃貸住宅への入居者を決定したときは、当該決定された者に対し、その旨を地域優良賃貸住宅入居決定書(
様式第2号)により通知するものとする。
第5条 条例第10条第1項第1号に規定する誓約書は、地域優良賃貸住宅入居誓約書(
様式第3号)によるものとする。
2 前項の誓約書には、入居決定者及び当該連帯保証人の印鑑証明、並びに連帯保証人の住民票及び収入額を証する書類を添付しなければならない。
第6条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は、入居者が条例及びこの規則に違反し、又は家賃等を滞納した場合は、当該入居者と連帯してその責を負わなければならない。
2 入居者は、連帯保証人が死亡し、又は住所を変更した場合若しくは連帯保証人を変更しようとする場合は、前条の規定による誓約書に新たな連帯保証人と連署して村長に提出し、その承認を得なければならない。
第7条 条例第10条第2項に規定する届出は、地域優良賃貸住宅入居手続猶予届(
様式第4号)によるものとする。
2 村長は、前項の規定による届出があったときは、これを審査し、やむを得ない事情があると認めるときは、地域優良賃貸住宅入居手続猶予決定書(
様式第5号)により猶予の決定の内容を指示するものとする。
第8条 条例第10条第4項の規定による入居すべき日の通知は、地域優良賃貸住宅入居決定書(
様式第2号)に表記して行うものとする。
第9条 条例第10条第3項の規定により入居決定を取り消すときは、地域優良賃貸住宅入居決定取消通知書(
様式第6号)により、当該入居決定者に通知するものとする。
第10条 入居者は、条例第11条に規定する同居の承認を受けようとするときは、地域優良賃貸住宅同居承認申請書(
様式第7号)に添付書類を添えて、村長に提出しなければならない。ただし、入居者が出産したことにより同居させようとする場合は、この限りでない。
第11条 条例第12条の規定により引き続き入居を希望する同居者は、速やかに地域優良賃貸住宅入居承継承認申請書(
様式第8号)により申請するものとする。
2 村長は、入居者から前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、入居の承継について承認又は不承認の決定をし、その旨を地域優良賃貸住宅入居承継承認(不承認)通知書(
様式第9号)により当該入居者に通知するものとする。
3 前項の規定により、入居の承継を承認された入居者は、入居承継承認通知書を受け取った日から10日以内に、第5条に規定する誓約書を村長に提出しなければならない。
第12条 条例第13条で定める入居期間は、入居決定日から最長7年間とする。
第13条 条例第14条第1項に規定する家賃は、次のとおりとする。
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建設年度 | タイプ及び戸数 | 1戸床面積(u) | 家賃月額(円) | 入居者負担額(円) |
平成26年度 | 2LDK 4棟8戸 | 79.56 | 50,000 | 50,000 |
平成30年度 | 2LDK 3棟6戸 | 89.65 | 50,000 | 50,000 |
第14条 条例第16条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、地域優良賃貸住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(
様式第10号)に当該事実を証する書類及び村長が特に指示した書類を添付して提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請について、入居者負担額の減免又は徴収の猶予を決定したときは、地域優良賃貸住宅入居者負担額減免(徴収猶予)決定通知書(
様式第11号)により通知するものとする。
3 前項の規定により行う減免の期間は、決定のあった日から起算し6月以内とし、徴収の猶予する期間は3月以内とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、通算1年を限度としてこれを延長することができる。
4 入居者負担額の減免及び徴収の猶予を受けている者が、当該減免及び徴収の猶予の期間を過ぎてもなお入居者負担額の減免及び徴収の猶予を受けようとするときは、当該期間が満了する日の1カ月前までに改めて第1項の例に準じて申請しなければならない。
第15条 条例第23条に規定する届出は、地域優良賃貸住宅退去届(
様式第12号)によるものとする。
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。