第1条 この要綱は、がんの早期発見のため、陽電子放射断層撮影及びコンピューター断層撮影の統合画像を用いて行うがん検診(以下「PET/CT検診」という。)を受診する場合に、予算の範囲内でその受診費用の一部を助成することにより、がん検診の受診率の向上を図り、もって村民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、助成を受けることができない。
(2) 村民税、国民健康保険税又は後期高齢者医療保険料を滞納している者
第3条 助成を受けることができる回数は、1人1回とする。
2 この要綱による助成を受けた者は、当該助成を受けた年度において川上村の行う他の健康診査(人間ドック・ヘルススクリーニング)を受けることができない。
第4条 助成の金額は、1回限り2万円を限度とする。
第5条 助成を受けようとする者は、PET/CT検診を行う医療機関(以下「検診実施機関」という。)に検診の予約をした上で、川上村PET/CT検診費用助成金交付申請書(
様式第1号)を村長に提出しなければならない。
第6条 村長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、PET/CT検診助成金交付決定通知書兼受診票(
様式第2号。以下「受診票」という。)を申請者に交付するものとする。
2 村長は、助成しないことを決定したときは、川上村PET/CT検診助成金申請却下通知書(
様式第3号)により申請者に通知するものとする。
第7条 検査実施機関は、助成対象者から受診票の提出があったときは、PET/CT検診を速やかに実施し、受診票の検査実施機関の証明書欄に検査を受けた事を証明するものとする。
第8条 助成対象者は、検査実施機関の証明を受けた受診票にPET/CT検診の領収書を添付し、村長に提出するものとする。
第9条 村長は、前条により提出された受診票と領収書を審査し、適当と認めたときは、助成対象者が指定した銀行口座に振り込むものとする。
第10条 この要綱に定めるものの他、実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。