第1条 この事業は、障害児通園施設を利用する障害児の利用者負担を軽減することにより、障害児の早期療育の機会を確保するとともに子育て支援の充実を図ることを目的とする。
第3条 通園施設に通園する就学前の障害児の他に、同一世帯から保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部(以下「保育所等」という。)に通園等する就学前の児童がいる世帯又は通園施設に複数の就学前の障害児が通園する世帯とする。
第4条 軽減の対象となる経費及び軽減率は次の表のとおりとする。
|
|
|
軽減対象経費 | 軽減率 |
同一世帯から2人以上の就学前児童が通園施設又は保育所等に通園等している場合 | 2人目(年長者以外)の通園施設の利用者負担金 | 50% |
3人目以降(年長者及び2人目以外)の通園施設の利用者負担金 | 100% |
(注) 支給額は、利用者負担金の月額により算出するものとし、軽減率100%の場合を除き、軽減額に1円未満の端数が生じる場合、1円未満の端数は切り捨てる。
第5条 村長は、保護者向けの事業説明資料を別途作成し、通園施設を通じ保護者全員へ配布して、制度の周知を行うものとする。
ア 軽減を受けようとする保護者は、障害児通所支援サービスの提供を受ける通園施設の長へ軽減に必要な書類を提出する。
イ 軽減に必要な書類は、障害児通園施設利用者負担金軽減申請書(
様式第1号)、委任状(
様式第2号)とし、保育所等通園証明書(
様式第3号)等兄弟姉妹が他の保育所等へ通園等していることが確認できる書類を添付する。
保護者から委任を受けた通園施設の長は、申請書類の内容を審査の上、障害児通園施設利用児療育支援事業実施計画書(
様式第4号)(以下「計画書」という。)に必要書類を添えて、別に定める期日までに村長に提出するものとする。
村長は、計画書の提出により、利用者負担金の軽減の有無を決定し、障害児通園施設利用者負担金軽減決定通知書(
様式第5号)により、通園施設の長を通じ当該保護者に通知する。
通園施設の長は、軽減が決定された保護者からの各月の利用者負担金の徴収に際しては、軽減前の利用者負担金の額から、川上村から支払われる見込みの額を差し引いた額を徴収する。
第7条 軽減を行った利用者負担金は、通園施設の長(法人の代表者と異なる場合は、法人代表者)が、障害児通園施設利用児療育支援事業実績報告書(
様式第6号)により、7月、10月、1月、4月に、それぞれ前月までの3ヶ月間の軽減分をまとめて、各月15日までに村長へ報告する。あわせて、障害児通園施設利用児療育支援事業費用請求書(
様式第7号)により3ヶ月間の軽減分をまとめて村長へ請求し、保護者に代わって支払いを受けるものとする。