○川上村不妊に悩む方への特定治療助成事業実施要綱
平成24年3月30日告示第18号
改正
平成28年3月17日告示第35号
川上村不妊に悩む方への特定治療助成事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、安心して妊娠できる環境を整備するとともに、少子化対策の充実及び特定不妊治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減のため、当該夫婦に対し不妊治療費を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「特定不妊治療」とは、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精をいう。ただし、次に掲げる治療は除く。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による体外受精及び顕微授精
(2) 妻が卵巣と子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産をする治療
(3) 夫婦の精子と卵子は、使用できるが、妻が子宮を摘出したこと等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産をする治療
2 この要綱において「夫婦」とは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による届出を行った男女をいう。
(助成対象者)
第3条 第1条の助成(以下「助成」という。)の対象者は、次の各号のいずれにも該当する特定不妊治療を受けた夫婦であって、特定不妊治療以外の治療によっては妊娠の見込みがなく、又は極めて少ないと医師に診断されたものとする。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りではない。
(1) 助成の申請時において、夫婦の双方又は一方が川上村内に住所を有すること。
(2) 村税、上下水道料、下水道使用料及び保育料を滞納していないこと。
(3) 転入者の転入日以前に行われた治療ではないこと。
(4) 妻の年齢が43歳未満であること。
(助成の額)
第4条 助成の額は、助成の対象となる特定不妊治療に要した費用(川上村以外から当該特定不妊治療に係る助成金又は補助金(以下「他団体助成金等」という。)の交付を受けた場合については、当該他団体助成金等を差し引いた額。以下「特定不妊治療費」という。)に10分の7を乗じて得た額とする。
(受診の方法)
第5条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、村長と特定不妊治療業務委託契約を締結している医療機関(以下「受託医療機関」という。)で特定不妊治療を受けるものとする。
2 対象者は、特定不妊治療費から前条の規定による助成額を差し引いた額を受託医療機関に支払わなければならない。ただし、他団体助成金等の交付を受けた場合は、別途精算するものとする。
(助成金の請求等)
第6条 受託医療機関は、特定不妊治療の実績報告を取りまとめ、川上村不妊に悩む方への特定治療助成事業実績報告書兼請求書(様式第1号)に川上村不妊に悩む方への特定治療助成事業受診証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)を添付して、村長に請求しなければならない。
2 村長は、前項の規定による請求があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、受理した日から30日以内に受託医療機関に支払うものとする。
3 前項の規定による支払があったときは、特定不妊治療を受けた対象者に助成があったものとみなす。
(助成の特例)
第7条 村長は、前条の規定にかかわらず、対象者が受託医療機関以外の医療機関において特定不妊治療を受けた場合は、当該対象者に対して直接助成することができる。
2 前項の規定により助成を受けようとする者は、川上村不妊に悩む方への特定治療助成金交付申請書(様式第3号)に特定不妊治療費の領収書及び証明書を添付して、村長に対し、速やかに助成の申請をしなければならない。
3 村長は、前項の申請を受けた場合は、速やかに審査を行い、助成の可否及び助成額について、川上村不妊に悩む方への特定治療助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
4 前項の規定により助成が決定した場合は、決定した日から14日以内に助成対象者に支払うものとする。
5 第2項の規定による申請は、特定不妊治療を終了した日の属する年度及びその翌年度以内にしなければならない。
(助成金の返還)
第8条 村長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者がある場合は、その者から助成金の全部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長がこれを別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(川上村不妊治療費補助金交付要綱の廃止)
2 川上村不妊治療費補助金交付要綱(平成19年要綱第16号)は、廃止する。
附 則(平成28年3月17日告示第35号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第1号
様式第2号(第6条関係)
様式第2号
様式第3号(第7条関係)
様式第3号
様式第4号(第7条関係)
様式第4号