川上村慶弔規程(平成2年3月20日訓令第1号)の全部を改正する。
第1条 この規程は、本村の特別職の職員及び一般職の職員並びにこれらの職員であった者又は職員以外の者に対する慶弔について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 村が行う慶弔は次の各号に掲げるものとする。
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) この規程で「特別職の職員」とは、次に掲げるものをいう。
ア 村長、副村長、教育長(以下「常勤の特別職の職員」という。)
イ 議会の議員、監査委員、選挙管理委員会の委員、教育委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、公民館長、消防団正副団長、民生委員(以下「非常勤の特別職の職員等」という。)
(2) 「一般職の職員」とは、一般職の常勤の職員をいう。
第4条 前条に規定する慶弔の基準は、
別表のとおりとする。ただし、2つ以上に該当するときは、上位のものとする。
第5条 この規程によりがたいものについては、村長の定めるところによる。
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職員の区分 | 弔慰 |
(1)常勤の特別職の職員 | | 花輪1基 | 弔辞 |
(2)非常勤の特別職の職員等及び嘱託職員 | 議会の議長 | 2万円 | 花輪1基 | 弔辞 |
議会の議員 | 2万円 | 花輪1基 | |
その他の非常勤の特別職の職員等及び嘱託職員 | 1万円 | 花輪1基 | |
(3)一般職の職員 | | 花輪1基 | 弔辞 |
(4)前に村の特別職の職員及び一般職の職員であった者 | 村長 | 3万円 | 花輪1基 | 弔辞 |
副村長(助役)・収入役・教育長 | 2万円 | 花輪1基 | |
議会の議長 | 1万円 | 花輪1基 | |
議会の議員 | 5千円(3期以上1万円) |
一般職の職員で20年以上勤務した者 | 1万円 |
(5)非常勤の特別職の職員等の配偶者、同居の父母、同居の子 | 5千円 |
(6)常勤の特別職の職員及び一般職の職員の配偶者、父母、子 | | 花輪1基 | |
(7)村の振興発展に寄与し、その功績顕著である者 | 1万円以内 |
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職員の区分 | 見舞 |
(1)非常勤の特別職の職員等及び嘱託職員、前に村の特別職の職員であった者のうち、常勤の特別職の職員及び議長 | 本人(入院15日、療養20日以上) | 5千円 |