○川上村地域支援事業実施要綱
平成20年3月24日告示第27号
改正
平成28年3月17日告示第37号
川上村地域支援事業実施要綱
(目的)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の38に規定す
る地域支援事業における介護予防事業、包括的支援事業、任意事業の実施について必要
な事項を定め、高齢者が住みなれた地域で心身ともに自立した生活を送れるよう支援す
ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、川上村とする。ただし、村長がこの事業の運営を適切に行うことが
できると認めた社会福祉法人等に委託することができる。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
(1) 要介護認定者等 法第7条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する
要支援者をいう。
(2) 特定高齢者 認知症、疾病等により身体が虚弱な高齢者や身体上又は精神上の障
害があって日常生活を営むのに支障がでるおそれがある高齢者のうち、健康診査を主
とした生活機能評価を受けた結果、医師の総合判定で生活機能の著しい低下が認めら
れる者をいう。ただし、医療を優先させる必要性が認められる者、要介護者及び要支
援者を除く。
(3) 一般高齢者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。
(介護予防事業)
第4条 介護予防事業の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。また、各事業の内容及
び対象者は次の表のとおりとする。
(1) 介護予防特定高齢者施策事業
事業名 |
メニュー
名 |
事業の内容 |
対象者 |
特定高
齢者把
握事業 |
|
介護予防特定高齢者施策の対象となる特
定高齢者を把握するため、生活機能に関
する状態の把握を行い、特定高齢者を決
定する。 |
一般高齢者 |
通所型
介護予
防事業 |
転倒骨折
予防教室 |
転倒骨折の原因についての知識を習得し、
転倒予防及び寝たきり予防への認識を高
める教室を実施する。 |
特定高齢者等 |
公民館出
張デイケ
ア |
各地区の公民館等でレクレーションや運
動機能訓練などを実施する。 |
特定高齢者等 |
アクティ
ビティ・
認知症介
護教室 |
レクリエーション活動や転倒予防・認知
症予防などの健康教室を実施する。 |
特定高齢者等 |
訪問型
介護予
防事業 |
配食サー
ビス事業 |
定期的に居宅に訪問して栄養バランスの
とれた食事を提供するとともに、当該利
用者の安否確認を行う。 |
特定高齢者及び要
介護認定者等 |
(2) 介護予防一般高齢者施策事業
事業名 |
メニュー
名 |
事業の内容 |
対象者 |
介護予
防普及
啓発事
業 |
男の料理
教室 |
料理を通じて栄養改善等の知識を普及啓
発するための有識者による指導や交流を
行う。 |
一人暮らしの一般
高齢者等 |
腰痛予防
教室 |
介護予防や腰痛予防に資する基本的な知
識を普及啓発するための有識者による講
演会や相談会等を開催する。 |
一般高齢者等 |
認知症講
演会 |
認知症予防に資する基本的な知識を普及
啓発するための有識者による講演会等を
開催する。 |
一般高齢者等 |
(包括的支援事業)
第5条 包括的支援事業の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。また、各事業の内容
等は平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知の別紙「地域支援事業
実施要綱」によるものとする。
(1) 介護予防ケアマネジメント事業
(2) 総合相談支援事業
(3) 権利擁護事業
(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
(任意事業)
第6条 任意事業の内容及び対象者は次の表のとおりとする。
事業名 |
メニュー
名 |
事業の内容 |
対象者 |
介護給
付等費
用適正
化事業 |
|
介護保険の円滑かつ安定的な運営を確保
するために、不要な介護サービスの検証
や制度の趣旨、良質な事業を展開するう
えで必要な情報の提供や連絡協議会の開
催等により、利用者に適切なサービスを
提供できる環境整備と介護給付費の適正
化を図る |
|
家族介
護支援
事業 |
家族介護
教室 |
要介護高齢者の状態の維持・改善を図る
ための適切な介護知識・技術を習得する
とともに、外部サービスの適切な利用方
法を習得すること等を内容とした教室を
開催する。 |
要介護認定者等を
介護する者等 |
介護用品
の支給事
業 |
高齢者の在宅福祉の向上を図るため、介
護用品(紙おむつ、尿取りパット、使い
捨て手袋、清拭剤など)を1回の支給に
つき1万円(1ヵ月3千5百円)相当分
を上限とし、年4回支給する。ただし、
要介護4以上の要介護認定者を在宅で介
護している世帯は1万5千円(1ヵ月5
千円)相当分を上限とし、年4回支給す
る。いずれの場合も入院・施設入所等で
在宅期間が月の半数に満たない場合は支
給を中止する。 |
常時紙おむつ等が
必要な要介護認定
者等を在宅で介護
している家族 |
家族介護
者交流事
業 |
要介護認定者等を在宅で介護している家
族の心身の元気回復を図るため、介護か
ら一時的に解放し、宿泊・日帰り旅行、
施設見学などを活用した介護者相互の交
流会等を実施する。 |
要介護援認定者等
を介護する家族 |
その他
の事業 |
成年後見
制度利用
支援事業 |
村申立てに係る低所得の高齢者に係る成
年後見制度の申立てに要する経費(登記
手数料、鑑定費用等)や成年後見人等の
報酬の全部又は一部について、裁判所の
審判に基づいて助成を行う。 |
低所得の高齢者 |
(利用方法)
第7条 この事業の利用については、川上村地域包括支援センターが実施する介護予防ケ
アマネジメントに基づくものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月17日告示第37号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。