第2条 村長は、
法第9条第3項の規定により、災害その他の政令で定める特別の事情がないにもかかわらず、保険税の納期限から
規則第5条の6に定める期間(1年間)を経過しても保険税を納付しない世帯主(当該世帯に属する被保険者のすべてが老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療又は
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他
規則第5条の5に定める医療に関する給付(以下「老人保健法の規定による医療費」という。)を受けることができる世帯を除く。)に対し被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付するものとする。
(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
(4) 世帯主がその事業につき著しい損害を受けたこと。
3 第1項の規定にかかわらず村長は
法第9条第4項の規定により、規定で定める期間を経過しない場合においても被保険者証の返還を求めることができるものとする。
2 弁明のあったときは、速やかに審査委員会を開き弁明内容について審査するものとする。
第4条 村長は、被保険者証の返還についての弁明の審査のため、審査委員会を設置する。
(副村長、保健福祉課長、保健係長、保健係、総務課長、税務係長、税務係)
3 審査委員会に委員長を置き、副村長をもって充てる。委員長に事故あるときは保健福祉課長及び総務課長がその職務を代行する。
5 審査委員会の庶務は保健係及び税務係が所管する。
第5条 村長は、資格証明書を交付するに当たっては、文書により交付済みの被保険者証の返還を求め、交付済みの被保険者証の返還を受けるものとする。
3 第1項の規定により被保険者証の返還を求めた場合において、その被保険者証の有効期限が切れた場合には、当該被保険者証の返還があったものとみなす。
4 村長は、被保険者証の返還があったときは、速やかに当該世帯主に対しその世帯に属する被保険者に係る資格証明書を交付することとする。
第6条 村長は、資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号に該当するに至った時は、被保険者証を交付するものとする。
(2) 世帯に属する被保険者のすべてが「老人保健法の規定による医療費」を受けることができることとなったとき。
(3) 災害その他の
政令で定める特別の事情があると認められたとき。
第7条 村長は、
法第63条の2第1項の規定により、災害その他の
政令で定める特別の事情がないにもかかわらず、
規則第32条の2に定める期間(1年6か月)を経過しても保険税を納付しない者に対し、保険給付の全部又は一部を一時差し止めるものとする。
2 村長は、
法第63条の2第2項の規定により、
規則で定める期間を経過しない場合においても、保険給付の全部又は一部を一時差し止めることができるものとする。
第8条 村長は、保険給付の一時差し止めを受けた世帯主が、第6条第1号及び第3号に定める事由に該当したときは、一時差し止めの措置を解除するものとする。
第9条 村長は、
法第63条の2第3項の規定により、資格証明書の交付を受けている世帯主であって、保険給付の一時差し止めがなされた世帯主が、なお滞納している保険税を納付しない場合、当該一時差し止めを行った保険給付の額から滞納額を控除できるものとする。
2 前項の控除を行うに当たっては、あらかじめ当該世帯主あてに通知するものとする。
第10条 村長は、保険税を滞納している世帯主に対し、納付相談の機会を確保するため、通例定める期限より短い有効期限の被保険者証を交付できるものとする。
この事務処理要領は、平成13年4月1日から施行する。
この要領は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。