第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等(第2条の2―第2条の6)
第1条 この規則は、
下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び
川上村特定環境保全公共下水道条例(平成12年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規則における用語の意義は、
法及び
条例の例による。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第2条の2 条例第6条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。次条及び第2条の5において同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
第2条の3 条例第6条の3第5号に規定する規則で定める措置は、耐震性能を確保するための次に掲げる措置とする。
(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は
杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可
撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置
2 耐震性能は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設並びに処理施設 次に定めるところによる。
ア 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
イ 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(2) 前号に掲げる排水施設以外の排水施設 同号アに定めるとおりとする。
第2条の4 条例第6条の4第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水
渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設における汚泥の処理に伴う排気、排液及び残さい物に関する措置)
第2条の5 条例第6条の5第2号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場における汚泥の処理に伴う排気、排液及び残さい物に関する措置)
第2条の6 条例第6条の7第6号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
第3条 村長は、排水義務者が公共下水道以外の公共用水域へ汚水を排出する場合で、次の各号のすべてに該当するときは、
法第10条第1項ただし書に規定する許可をすることができる。
(2) 汚水を公共下水道以外の公共用水域に排出する設備と排水設備を完全に分離した排水系統とし、かつ、当該排水系統が容易に確認できる場合
2
法第10条第1項ただし書に規定する許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除許可申請書(
様式第1号)を村長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 敷地、建築物、排出箇所、排水管渠及び放流先等を表示した図面
(2) 排水管の大きさ、勾配及び放流先の接続等を表示した構造図及び断面図
(3) 水質試験(公害の防止に関する条例(昭和48年長野県条例第11号)第16条に規定する水質の汚濁防止に関する規制基準の項目についての水質試験結果
4 村長は、
法第10条第1項ただし書に規定する許可をしたときは、排水設備設置義務免除許可書(
様式第2号)を申請者に交付するものとする。
5 村長は、前項の許可には第1項第1号後段に規定する基準に適合しない汚水を排除したときは、その許可を取り消す旨
条例に附することができる。
第4条 条例第7条第1項ただし書に規定する許可を受けようとする者は、排水設備設置期限延長許可申請書(
様式第3号)を提出しなければならない。
2 村長は、
条例第7条第1項ただし書に規定する許可をしたときは、排水設備設置期限延長許可書(
様式第4号)を申請者に交付するものとする。
第5条 条例第8条第1号ただし書に規定する規則で定める場合は、冷却水、プール排水その他村長が特に認めた汚水を排出する場合で、汚水の排水設備を河川その他の公共の水域に接続させても支障がないと村長が認めたときとする。
2
条例第8条第1号ただし書に規定する許可を受けようとする者は、排水設備接続特例許可申請書(
様式第5号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、
条例第8条第1号ただし書に規定する許可をしたときは、排水設備接続特例許可書(
様式第6号)を申請者に交付するものとする。
4 第3条第3項の規定は、第2項の規定により申請書を提出する場合に準用する。
第6条 条例第8条第3号ただし書に規定する規則で定める場合は、一の建築物から排除される汚水の一部を排出する排水管で、延長が3メートル以下の場合又は村長が特に理由があると認めた場合とする。
2 前項の場合において、排水管の内径及び勾配は、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表に掲げる数値の排水管と同程度以上の流下能力を有するものでなければならない。
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種別 | 排水管の内径 | 勾配 |
(ミリメートル) |
小便器・手洗器・洗面器 | 50以上 | 100分の3以上 |
台所・浴室・洗濯場 | 75以上 | 100分の2以上 |
第7条 条例第8条第4号の規定による排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、
令第8条に規定するもののほか、次に定める基準によらなければならない。
(1) 排水管の土破りは、50センチメートル以上とすること。ただし、これによりがたい場合で、必要な防護を施したときは、この限りではない。
(2) 台所、調理室、浴室、洗濯場その他固形物を含む汚水を排出する箇所には、固形物の流下を止める有効な目幅をもった耐久性のあるスクリーンを設けること。この場合において、スクリーンの代用として、ディスポーザー又はこれと機能が同様な装置(国土交通大臣等が認定したものを除く。)を使用してはならない。
(3) 水洗便所、台所、調理室、浴室、洗濯場等の排水箇所には、容易に検査及び清掃ができる防臭トラップ又は防臭桝を設けること。
(4) 油脂類を含む汚水を多量に排出する箇所には、オイルトラップを設けること。
(5) 土砂等を含む汚水を多量に排出する箇所には、有効な深さを有する泥だめを設けること。
(6) 地下室等の汚水を自然流下で排出できない箇所には、ポンプ施設を設けること。
(7) 水洗便所の洗浄にフラッシュ・バルブを使用する場合は、これを水道の給水管に直結させないこと。
第8条 排水設備の施工方法は、
令第8条及び
条例第8条に規定するもののほか、次に定める基準によらなければならない。
(1) 排水管は凸凹、たるみ、蛇行のないよう敷設し、管の継目から水漏れのないように施行すること。
(2) 排水管を桝に接続させる場合は、排水管が桝の内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲を水漏れのないようモルタルでうめ、内外面をなめらかに仕上げること。
第9条 条例第9条に規定する申請書は、排水設備計画確認申請書(
様式第7号)とし、申請書には、設計書並びに平面図、縦断図及び構造詳細図を添付しなければならない。
2 他人の土地又は排水設備を使用しようとする者は、その他人の同意書(その他人の同意書を得ることができない場合は、その事情を明らかにする書面)を添付しなければならない。
3 共同の排水設備の新設等を行う者は、共同者全員の連署による排水設備共同使用同意書(
様式第8号)の添付しなければならない。
4 村長は、
条例第9条の確認をしたときは、排水設備計画確認書(
様式第9号)を申請者に交付するものとする。
第12条 条例第12条第2項に規定する規則で定める事項及び量は、次の表に掲げるものとする。
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項目 | 量 |
生物化学的酸素要求量 | 1日当たりの平均的な排出水の量50立方メートル以上 |
浮遊物質量 | 1日当たりの平均的な排出水の量50立方メートル以上 |
第12条の2 条例第13条第1項の規定による届出(
法第12条の3の規定による特定施設の設置の届出及び
法第12条の4の規定による特定施設の構造等の変更の届出をした場合を除く。)は、除害施設新設(増設、改築)届(
様式第12号)によってするものとし、当該除害施設の新設等の工事着手30日前までに提出しなければならない。
2 除害施設の設置者は、氏名、名称、住所又は所在地を変更した場合(
法第12条の7の規定による氏名等の変更の届出をした場合を除く。)は、氏名等変更届(
様式第12号の2)により変更のあった日から30日以内に村長に届け出なければならない。
3 除害施設の設置者の地位を承継した者は、
法第12条の8の規定による承継の届出をした場合を除き、承継届(
様式第12号の3)により、承継のあった日から30日以内にその旨を村長に届け出なければならない。
4 第1項の届書に記載すべき事項について、
法施行規則第8条第3項第2号から第6号までの規定を準用する。この場合において、同項第2号及び第3号中「特定施設」とあるのは「除害施設に係る汚水を排出する施設」と、同項第4号中「汚水の処理施設」とあるのは「除害施設」と同項第3号及び第6号中「特定事業場」とあるのは、「工場又は事業場」と読み替えるものとする。
第12条の3 条例第14条第3項に規定する規則で定める事項及び量は、次の表に掲げるものとする。
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項目 | 量 |
生物化学的酸素要求量 | 1日当たりの平均的な排出水の量50立方メートル以上 |
浮遊物質量 | 1日当たりの平均的な排出水の量50立方メートル以上 |
第13条 条例第15条第3項に規定する規則で定める除害施設等管理責任者の業務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 除害施設等に係る汚水の排出する施設の使用の方法その他の管理に関すること。
(3) 除害施設等から排出する排出水の水質の測定及び記録に関すること。
(4) 除害施設等の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(5) 除害施設等から発生する汚泥等の処理に関すること。
第15条 条例第15条第3項に規定する規則で定める除害施設等管理責任者の資格は、当該工場又は事業場に勤務し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(2) 前号に規定する者と同等の資格又は相当の知識及び技能を有すると村長が認めた者であること。
第16条 法施行規則第15条第2号ただし書規定による水質の測定回数は、次の表の左欄に掲げる水質の項目に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。
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水質の項目 | 測定の回数 |
温度 | 排水の期間中1日1回以上 |
水素イオン濃度 | 2月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
生物化学的酸素要求量 |
浮遊物質量 | |
カドミウム及びその化合物 | |
シアン化合物 | |
鉛及びその化合物 | |
6価化合物 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
砒素及びその化合物 |
水銀及びアルキル水銀 | |
その他の水銀化合物 | |
アルキル水銀化合物 | |
PCB | |
その他 | 1月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
第18条 条例第21条第3項に規定する許可に係る申請は、公共下水道一時使用許可申請書(
様式第16号)によるものとし、申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
第19条 条例第25条第2号に規定する水道以外の水に係る使用水量は、次の各号に定めるところにより認定するものとする。
(1) 簡易水道の水を使用する場合は、その管理者から使用水量報告に基づいて、認定する。
(2) 水道及び簡易水道以外の水を使用する場合で計測装置がついているときは当該装置により計測される水量をもって使用水量として認定する。
(3) 水道及び簡易水道以外の水を家事に専用する場合は、当該使用人員1人につき、1か月4.8立方メートルとする。
(4) 官公庁、学校、病院、会社、工場その他これに類する施設で、水道及び簡易水以外の水を使用する場合(営業用に使用する場合を除く。)は、当該施設の就業人員1人につき、1か月4.8立方メートルとする。
(5) 第3号又は前号の場合において、使用料算定の基礎となる月の途中で人員、異動があったときは、その月における最高の人員で使用水量を認定する。
(6) 水道及び簡易水道以外の水を営業用に使用する場合その他第3号以外の場合は、人員、業態その他の事実及びその使用者の申し立て数量をしんしゃくして認定する。
(7) 第3号及び前号の場合において、揚水方式か機動式であるときは、その設備及び機械の現在の性能、使用状況及び業態の事実をしんしゃくして認定する。
第20条 条例第25条第2号に規定する申告は、汚水排出量認定申告書(
様式第18号)によるものとし、申告書には、申告書に記載した事項を証する書面を添えなければならない。
2 村長は、
条例第25条第2号の規定による汚水排出量を認定した場合は、その結果を汚水排出量認定書(
様式第19号)により、使用者に通知するものとする。
第21条 条例第27条第2項の規定による届出は、下水道使用料算定基礎異動届(
様式第20号)によるものとし、届出書には記載した事項を証する書面を添えなければならない。
第22条 条例第28条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(
様式第21号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、下水道使用料減免申請書の提出があったときは、これを審査して、使用料の減免の可否を決定し、その結果を下水道使用料減免(承認・不承認)決定書(
様式第22号)により、当該減免申請書を提出した者に通知するものとする。
第23条 条例第29条第1項に規定する申請書は、公共下水道物件設置及び占用許可申請書(
様式第23号)とし、申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設置する物件と公共下水道施設との関係を表示した図面(位置図、平面図、縦断図、求積図)
第24条 条例第29条第2項に規定する届出は、公共下水道軽微物件設置届(
様式第25号)によるものとし、届出書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設置する物件と公共下水道施設との関係を表示した図面(位置図、平面図、縦断図)
第25条 条例第31条に規定する占用の許可に係る申請書は、公共下水道占用許可申請書(
様式第26号)とし、申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設置する物件と公共下水道施設と関係を表示した図面(位置図、平面図、縦断図、求積図)
第26条 条例第34条の規定する届出は、公共下水道の付近地掘削届(
様式第28号)によるものとし、届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 掘削する場所及び設置する物件と公共下水道施設との関係を表示した図面(位置図、平面図、断面図)
第30条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。