○川上村情報連絡施設等放送番組審議会規則
平成11年9月17日規則第12号
改正
平成21年6月17日規則第14号
平成29年6月15日規則第6号
川上村情報連絡施設等放送番組審議会規則
(目的)
第1条 この規則は、川上村情報連絡施設等の設置及び管理に関する条例(平成11年条例第17号)第7条及び放送法(昭和25年法律第132号)第6条の規定に基づき、川上村情報連絡施設等放送番組審議会(以下「審議会」という。)の組織、任務その他必要な事項について定めることを目的とする。
(任務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、放送業務の運営について審議するとともに、自主制作番組放送基準(別表)に基づき放送番組を調査・審議し、村長に対して答申することを任務とする。
(組織)
第3条 審議会は委員10名以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者の内から、村長が委嘱する。
(1) 村議会議員
(2) 関係行政機関
(3) 学識経験者
(4) 関係事業所団体
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、任期が満了した場合においても新たに委員が委嘱されるまでは、前項の規定にかかわらず引き続き在任するものとする。
(会長等)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選による。
3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は出席委員の過半数で決定し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の事務局は役場企画課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
自主制作番組放送基準

川上村情報連絡施設は、すべての村民の基盤に立つ公共放送機関として、民主主義精神に従って基本的人権を尊重し、言論及び表現の自由を守り、法と秩序を尊重して地域社会の信頼に応える放送を提供するものとする。

川上村情報連絡施設は、魅力ある豊かな村づくりに寄与するため、的確な地域情報の提供に努め、次の点に配慮して自主制作番組を制作するものとする。

1 提供する情報

(1) 農業生産の向上を図るために必要な各種情報

(2) 生活、教育、文化向上に必要な各種情報

(3) 官公署、公共的団体の公示事項及び広報事項の伝達

(4) 非常災害及び緊急情報の通報及び連絡

(5) その他村長が必要と認めた情報の伝達

2 自主制作番組の一般的基準

(1) 人権、人格

ア)人権を守り、人格を尊重する。

イ)個人や団体の名誉を傷つけたり、信用を損なう放送はしない。

ウ)職業を差別的に取り扱わない。

(2) 政治、経済、宗教

ア)政治上の事項は、公正に取り扱う。

イ)経済上の事項で、村民に重大な影響を与えるおそれのあるものは、慎重に取り扱う。

ウ)宗教に関する放送は、信仰の自由を尊重し、公正に取り扱う。

(3) 表現

社会道徳及び善良な風俗を害しないよう、表現に留意する。

(4) 訂正

放送が事実と相違していることが明らかになったときは、速やかに取消し又は訂正する。

(5) その他

ア)的確な地域情報の収集に努め、社会生活の安定、相互扶助精神の高揚に寄与する。

イ)報道に当たっては、事実を曲げないよう留意する。

ウ)商業広告及び宣伝放送はしないものとする。