○職員自家用車の公務使用取扱要綱 平成6年9月26日教育委員会訓令第1号 職員自家用車の公務使用取扱要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、教育委員会職員及び小中学校教職員(以下「職員」という)が通常 の交通機関又は公用車を使用することができない場合の特例として、自家用車を公務に 使用する場合について必要な事項を定めるものとする。 (用語の定義) 第2条 この要綱において、「自家用車」とは次のものをいう。 (1) 名義が当該職員のもの (2) 名義が当該職員の家族のもの (3) ローン等の返済中で名義が自動車販売会社のもの (4) 村長が特に認めたもの (公務使用の承認) 第3条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、公務使用自家用車登録申請書(様式 第1号)により教育委員会に申請しなければならない。当初の申請事項に変更があった ときも、また同様とする。 2 職員は、自家用車を公務に使用しようとするときは、その都度自家用車使用承認簿( 様式第2号)により、所属長の承認を受けなければならない。 (承認基準) 第4条 所属長は、前条第2項による承認を求められたときは、次のいずれかに該当する 場合に承認できるものとする。 (1) 災害その他緊急を要する場合 (2) 巡回業務又は用務先が多い場合 (3) 通常利用できる交通機関の運行密度が極めて低い場合 (4) その他所属長が特に必要があると認めた場合 2 所属長は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると認めた場合は承認し ないものとする。 (1) 職員の心身の状態が運転に不適当な状態にある場合 (2) 職員が運転免許を取得してから1年を経過していない場合 (3) 職員の運転経験が浅く、技術等が未熟である場合 (4) 職員が交通法規に違反して罰金刑を受けてから1年を経過していない場合 (5) 当該自家用車について、対人賠償保険無制限、対物賠償保険500万円以上の自動 車保険又は自動車共済(以下「任意保険」という。)契約を締結していない場合 (6) その他自家用車の整備点検等道路交通に関する法令に定める基準を満たしていな い場合 (旅費及び実費弁償) 第5条 旅費及び実費弁償は、交通機関を利用した場合の旅費の計算方法によるものとし、 借上料、燃料費等は一切支給しないものとする。 (損害賠償責任等) 第6条 公務使用者が交通事故を起こした場合における損害賠償等については、次による ものとする。 (1) 第三者に損害を与えた場合、当該第三者に対する損害賠償は、公用車の取扱いの 例による。この場合において村は、当該自家用車に係る自動車損害賠償保障法(昭和 30年法律第97号)による責任保険(責任共済を含む。)及び任意保険の保険金の請求 権を代位取得するものとする。 (2) 公務使用車がき損した場合、その修繕に要する経費相当額は村が負担する。 2 公務使用車が、交通事故以外で第三者の責による損害を受け、当該損害の賠償を受け ることができないことを立証した場合においては、前項第2号の規定の例によるものと する。 3 前2項の場合において、当該職員に故意又は重大な過失があるときは、村は当該職員 に対して求償することができる。 第7条 職員が承認を得ずに自家用車を公務に使用し、又は承認を得た公務使用車が、客 観的に妥当と認められない順路、時間等で運行し、交通事故を起こした場合における損 害賠償等については、次によるものとする。 (1) 第三者に損害を与えた場合、村は損害賠償の責に任じない。また、村が損害賠償 を負った場合は、その全額を求償する。 (2) 当該職員が負傷した場合、原則として公務災害の認定は受けられない。 附 則 この要綱は、公布の日から施行する。 様式第1号様式第2号