○屋外広告物違反処理要領 平成6年9月30日要領第2号 改正 平成28年3月17日告示第43号 屋外広告物違反処理要領 目次 第1章 総則(第1―第3) 第2章 はり紙、はり札及び立看板対策(第4―第7) 第3章 広告板、広告塔等対策(第8―第15) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1 この要領は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)及び屋 外広告物条例(平成5年長野県条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、 違反広告物に対する除却その他必要な処置(以下「是正措置」という。)に係る手続き に関し、必要な事項を定めるものとする。 (違反広告物) 第2 違反広告物とは、次の各号に掲げるものとする。 (1) 条例第2条第1項(屋外広告物表示禁止物件)の規定に違反して表示され又は設 置された屋外広告物 (2) 条例第3条第1項(禁止屋外広告物)の規定に違反して表示され又は設置された 屋外広告物 (3) 条例第4条第1項(屋外広告物禁止地域)の規定に違反して表示され又は設置さ れた屋外広告物 (4) 条例第7条第4項(第8条第3項及び第10条第4項において準用する場合を含む 。)の規定により許可に付せられた条件に違反して表示され、設置され又は改造され た屋外広告物 (5) 条例第8条第1項(屋外広告物許可地域)の規定による許可を受けないで、同項 各号に掲げる地域又は場所において表示され、設置され又は改造された屋外広告物 (6) 条例第10条第1項の規定による許可を受けないで、条例第9条第1項の規定によ る屋外広告物特別規制地域において表示され、設置され又は改造された屋外広告物 (巡回等) 第3 屋外広告物禁止地域、屋外広告物許可地域及び屋外広告物特別規制地域においては、 定期的な巡回を行い、違反広告物の発見に努めるものとする。 2 違反広告物が建築基準法(昭和25年法律第201号)、道路法(昭和27年法律第180号) 等の規定にも違反すると認められる場合は、速やかに関係機関に通報し、当該機関と連 携して処理を図るものとする。 第2章 はり紙、はり札及び立看板対策 (自主除却の通告) 第4 違反広告物(はり紙、はり札及び立看板に限る。以下この章において同じ。)を発 見した場合は、違反広告物(はり紙、はり札及び立看板)処理簿(様式第1)を作成す るとともに、直ちに、当該広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置し、 又はこれらを管理する者(以下「表示者等」という。)に対し、口頭、文書(様式第2) の送付又は当該広告物への通告書(様式第3)の貼付により、自主的な除却を行うよう に通告するものとする。ただし、はり紙並びに汚染、損傷等が著しいはり札及び立看板 であって、かつ、第6の規定により保管する必要がないと認められるものについては、 処理簿の作成及び通告を省略することができる。 2 前項に規定する自主的な除却は、直ちに行わせるものとする。ただし、第2の(2)か ら(6)までに規定する屋外広告物については、処理期限を定めて行わせることができる。 (簡易除却の実施) 第5 法第7条第3項及び第4項の規定による簡易除却は、次の各号に掲げる違反広告物 について行うものとする。 (1) はり紙 第2の各号のいずれかに掲げる屋外広告物であると明らかに認められる もの (2) はり札及び立看板 第2の各号のいずれかに掲げる屋外広告物であって、表示さ れてから相当の期間を経過し、かつ、管理されずに放置されているものであると明ら かに認められるもの (保管等) 第6 簡易除却した違反広告物のうちはり札又は立看板であって財産的価値が高いと認め られるものは、除却後、一定期間保管するものとする。 2 保管した物件について、保管期間内に表示者等から引取りの申し出があった場合は、 誓約書(様式第4)及び受領書(様式第5)を徴し、これを引き渡すものとし、引取り の申し出がない場合は、これを処分するものとする。 (電柱に表示された違反広告物に係る自主除却の通告、第5の規定による簡易除却の 実施及び第6の規定による保管等は、村長又は村長の命じた職員が行うほか、法第7条 第3項及び第4項の規定により、当該電柱の管理者に任命して行うことができる。) (告発) 第7 違反の程度が著しい者は、所轄警察署長に告発することができる。 第3章 広告板、広告塔等対策 (指導) 第8 違反広告物(はり紙、はり札及び立看板を除く。以下この章において同じ。)を発 見した場合は、違反広告物処理簿(様式第6)を作成するとともに、表示者等に対し、 指示書(様式第7)を送付し、出頭を指示するものとする。 2 出頭した表示者等に対しては、違反広告物について、違反広告物処理簿をもとに事実 の確認を行い、経過書(様式第8)及び誓約書(様式第9)を徴するとともに、是正措 置の指導を行い、是正計画書(様式第10)の提出を求め、自主的な是正を促すものとす る。 3 違反広告物の表示場所として土地、建物等を提供している者(以下「土地所有者等」 という。)に対しては、前項の規定による自主的な是正に協力するように指導を行うも のとする。 (勧告) 第9 第8の規定による指導を行った後も違反広告物が是正されない場合は、表示者等及 び土地所有者等に対し、指示書(様式第11)を送付し、出頭を指示するものとする。 2 出頭した表示者等及び土地所有者等に対しては、違反広告物が是正されない理由等に ついて、事情聴取を行い、再度、経過書及び誓約書(様式第9)を徴するとともに、是 正計画書の提出を求めるものとする。 3 事情聴取の結果、必要があると認めるときは、表示者等に対し、前項の規定により提 出された是正計画書のとおり是正するように勧告を行うものとする。 4 勧告は、勧告書(様式第12)を交付して行うものとする。 (是正措置の完了確認) 第10 違反広告物の是正措置が完了したときは、表示者等に対し、是正完了報告書(様式 第13)の提出を求めるものとする。 2 是正完了報告書の提出があったときは、速やかに現地調査を行い、違反広告物が是正 されたことを確認するものとする。 (屋外広告業を営む者に係る通報) 第11 第8の規定による指導又は第9の規定による勧告に従わない表示者等が屋外広告業 を営む者であると認められる場合は、報告書(様式第14)により、県に通報するものと する。 (除却命令) 第12 第11の規定による勧告を行った後も違反広告物が是正されない場合は、表示者等に 対し、条例第17条の規定により、除却その他必要な措置をとるべきことを命ずること( 以下「除却命令等」という。)ができる。 2 除却命令等は、命令書(様式第15)を交付して行うものとする。 (告発) 第13 除却命令等に従わない者は、所轄警察署長に告発することができる。 (行政代執行) 第14 除却命令等に従わない場合で、美観風致の維持又は公衆に対する危害の防止の観点 から特に必要があると認めるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)による手続 きをとることができる。 (屋外広告物禁止地域等の指定があった場合の特例の規定を受ける屋外広告物に対する 指導) 第15 条例第5条、第8条又は第10条第5項の規定により、引き続き表示し、又は設置し ておくことができることとされた屋外広告物は、特例広告物処理簿を作成して把握する ものとする。 2 前項に規定する広告物の表示者に対しては、当該広告物の是正措置の指導を行い、是 正計画書の提出を求め、自主的な是正を促すことができる。 3 第1項に規定する広告物の土地所有者等に対しては、前項の規定による自主的な是正 に協力するように指導を行うことができる。 附 則 この要領は、公布の日から施行する。 附 則(平成28年3月17日告示第43号) (施行期日) 1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの告示の施行前にされ た処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについ ては、なお従前の例による。 様式第1様式第2
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