第1条 この条例は、川上村における社会体育及び文化活動の普及、振興を図るため学校内施設及び設備(以下「施設等」という。)を学校教育に支障のない範囲で一般村民、その他の者の使用に供すること(以下「開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 開放をする施設等は、校庭(夜間照明設備を含む。)、体育館、中学校音楽堂(ピアノを含む。)及びパイプオルガンとする。
第3条 開放に関する管理は教育委員会が当たり、校長は開放時における施設等に関する責任を負わないものとする。
第4条 施設等を開放する期間は、次のとおりとする。
(1) 開放日 年間(12月28日から1月7日までを除く。)
第5条 開放の対象は、成人の指導者のある団体で、使用責任者1名を置くものに限り許可する。
第6条 施設等を使用しようとする者は、その前日までに責任者が校長の承諾を得たのち教育委員会で許可を受ける。
第7条 使用責任者は、施設等の管理及び使用者の安全確保に当たるものとする。
2 使用責任者は、非常の場合は直ちに教育委員会及び学校長等関係機関に通報し、その指導を受け適切な措置をしなければならない。
第8条 施設等を使用しようとする者又は使用している者が、次の各号のいずれかに相当する場合は、許可の取り消し、若しくは使用を中止させることができる。ただし、このために使用者が損害を受けることがあっても教育委員会はその責を負わない。
(3) この条例に違反し、又は管理責任者の指示に従わない場合
(4) 教育委員会が緊急に使用する場合及び特別な事由がある場合
第9条 使用者は、施設等を故意又は過失によりき損若しくは亡失したときは弁償するものとする。
第10条 施設等を使用するものには、次の事項を遵守しなければならない。
(8) 近隣住民に迷惑をかけるおそれのある行為をしないこと。
(9) ガラス等を破損したときは、使用責任者が責任を持って直ちに補修すること。
(12) パイプオルガン及びピアノの調律は、使用者の負担で行うこと。
第11条 施設等を使用しようとする者については、
別表に定める使用料を使用を許可する時に徴収するものとする。
2 村内に住所を有する者の使用及び村長が特別の事情があると認めた場合は減免することができる。
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
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名称 | 単位 | 使用料 |
グランド | | 午前 | 3,650円 |
専用する場合 | 午後 | 3,650 |
| 1日 | 7,300 |
専用しない場合 | 1人2時間について | 120 |
(2時間未満は2時間) |
テニスコート及びバレーコート | | 午前 1面につき | 1,850 |
専用する場合 | 午後 1面につき | 1,850 |
| 1日 1面につき | 3,650 |
専用しない場合 | 1人2時間について | 120 |
(2時間未満は2時間) |
夜間照明施設 | 専用する場合 | 1時間につき | 1,500 |
体育館(アリーナ) | | 午前 | 4,900 |
専用する場合 | 午後 | 6,100 |
| 夜間 | 6,100 |
専用しない場合 | 1人2時間について | 240 |
(2時間未満は2時間) |
照明施設 | 1時間につき | 1,500 |
体育館(卓球場) | | 午前 | 2,450 |
専用する場合 | 午後 | 3,100 |
| 夜間 | 3,100 |
専用しない場合 | 1人2時間について | 240 |
(2時間未満は2時間) |
照明施設 | 1時間につき | 600 |
音楽堂 | | 午前 | 4,500 |
| 午後 | 4,500 |
| 夜間 | 6,000 |
入場料等を徴収する場合 | 各単位区分の5割増し | |
パイプオルガン | | 時間区分毎 | 2,000 |
1 複数の単位区分にまたがって使用する場合は、それぞれの使用料の合算額とする。
2 使用時間が単位区分に満たない場合でも、時間割計算はしないものとする。
3 音楽堂の使用料には、ピアノ及びいす等の備品の使用料も含まれるが、原則としてそれ以外の備品の貸出は行わない。