○川上村学校内施設及び設備の開放に関する条例
昭和62年3月24日条例第13号
改正
平成元年3月29日条例第11号
平成20年9月19日条例第23号
川上村学校内施設及び設備の開放に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、川上村における社会体育及び文化活動の普及、振興を図るため学校内施設及び設備(以下「施設等」という。)を学校教育に支障のない範囲で一般村民、その他の者の使用に供すること(以下「開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(開放をする施設等の種類)
第2条 開放をする施設等は、校庭(夜間照明設備を含む。)、体育館、中学校音楽堂(ピアノを含む。)及びパイプオルガンとする。
(管理の責任)
第3条 開放に関する管理は教育委員会が当たり、校長は開放時における施設等に関する責任を負わないものとする。
(開放の期間)
第4条 施設等を開放する期間は、次のとおりとする。
(1) 開放日 年間(12月28日から1月7日までを除く。)
(2) 開放時間 午前5:00〜午後9:30まで
(使用の対象)
第5条 開放の対象は、成人の指導者のある団体で、使用責任者1名を置くものに限り許可する。
(使用手続及び許可)
第6条 施設等を使用しようとする者は、その前日までに責任者が校長の承諾を得たのち教育委員会で許可を受ける。
(使用責任者の任務)
第7条 使用責任者は、施設等の管理及び使用者の安全確保に当たるものとする。
2 使用責任者は、非常の場合は直ちに教育委員会及び学校長等関係機関に通報し、その指導を受け適切な措置をしなければならない。
(許可の取り消し)
第8条 施設等を使用しようとする者又は使用している者が、次の各号のいずれかに相当する場合は、許可の取り消し、若しくは使用を中止させることができる。ただし、このために使用者が損害を受けることがあっても教育委員会はその責を負わない。
(1) 使用目的以外に使用した場合
(2) 営利を目的とする場合
(3) この条例に違反し、又は管理責任者の指示に従わない場合
(4) 教育委員会が緊急に使用する場合及び特別な事由がある場合
(施設等の弁償責任)
第9条 使用者は、施設等を故意又は過失によりき損若しくは亡失したときは弁償するものとする。
(遵守事項)
第10条 施設等を使用するものには、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 目的以外に使用しないこと。
(2) 使用の権利を他に転貸しないこと。
(3) 火気は使用しないこと。
(4) 施設内では喫煙はしないこと。
(5) 施設等の点検及び確認をすること。
(6) 使用時間を厳守すること。
(7) 許可された場所以外に立ち入らないこと。
(8) 近隣住民に迷惑をかけるおそれのある行為をしないこと。
(9) ガラス等を破損したときは、使用責任者が責任を持って直ちに補修すること。
(10) 使用後は清掃すること。
(11) 鍵は所定の場所に返還すること。
(12) パイプオルガン及びピアノの調律は、使用者の負担で行うこと。
(使用料)
第11条 施設等を使用しようとする者については、別表に定める使用料を使用を許可する時に徴収するものとする。
2 村内に住所を有する者の使用及び村長が特別の事情があると認めた場合は減免することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月29日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)

名称

単位

使用料

グランド

  

午前

3,650円

専用する場合

午後

3,650

  

1日

7,300

専用しない場合

1人2時間について

120

(2時間未満は2時間)

テニスコート及びバレーコート

  

午前 1面につき

1,850

専用する場合

午後 1面につき

1,850

  

1日 1面につき

3,650

専用しない場合

1人2時間について

120

(2時間未満は2時間)

夜間照明施設

専用する場合

1時間につき

1,500

体育館(アリーナ)

  

午前

4,900

専用する場合

午後

6,100

  

夜間

6,100

専用しない場合

1人2時間について

240

(2時間未満は2時間)

照明施設

1時間につき

1,500

体育館(卓球場)

  

午前

2,450

専用する場合

午後

3,100

  

夜間

3,100

専用しない場合

1人2時間について

240

(2時間未満は2時間)

照明施設

1時間につき

600

音楽堂

  

午前

4,500

  

午後

4,500

  

夜間

6,000

入場料等を徴収する場合

各単位区分の5割増し

  

パイプオルガン

  

時間区分毎

2,000


(備考)
1 複数の単位区分にまたがって使用する場合は、それぞれの使用料の合算額とする。
2 使用時間が単位区分に満たない場合でも、時間割計算はしないものとする。
3 音楽堂の使用料には、ピアノ及びいす等の備品の使用料も含まれるが、原則としてそれ以外の備品の貸出は行わない。