○川上村観光施設設置及び管理に関する条例
昭和50年9月25日条例第28号
改正
昭和51年6月28日条例第15号
昭和53年6月27日条例第13号
昭和55年3月18日条例第10号
昭和56年6月30日条例第20号
昭和57年3月23日条例第9号
昭和58年3月11日条例第4号
昭和59年3月16日条例第9号
昭和60年3月20日条例第4号
昭和60年6月27日条例第14号
昭和61年3月26日条例第8号
昭和62年3月24日条例第11号
昭和63年3月18日条例第9号
平成元年3月29日条例第15号
平成元年7月30日条例第31号
平成3年3月20日条例第9号
平成5年3月18日条例第5号
平成5年6月25日条例第15号
平成8年3月21日条例第5号
平成12年4月6日条例第26号
平成17年3月22日条例第8号
平成18年3月16日条例第10号
平成23年3月22日条例第4号
平成29年3月21日条例第7号
川上村観光施設設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、川上村観光施設の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 住民の福祉増進と一般利用者に健全な休養施設等を提供するため、村内に観光施設(以下「施設」という。)を設置するものとする。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
金峰山荘     川上村大字川端下546番地2
廻り目平キヤンプ場
千曲源流金峰ふれあいの森 川上村大字川端下541番地1
高登谷湖
高登谷テニスコート川上村大字原586番地17
高登谷グランド
藤塚四季の丘公園 川上村大字原620番地1
(使用)
第4条 施設を使用しようとする者は、使用する前日までに使用申込書等により予約しなければならない。ただし、緊急の場合は、電話等で申し込むことができるものとする。
(使用者の遵守事項)
第5条 施設の使用者は次の事項を遵守するとともに、職員又は管理人の指示に従い、秩序及び風紀を守り、他人に迷惑を及ぼさないようにしなければならない。
(1) 施設建物、備え付物品、装飾品、その他附属物品を棄損しないこと。
(2) 火気の取り扱いについては指定された場所で行うこと。
(3) 使用者は自然を破壊してはならない。
(4) 職員及び管理人は前3号に違反した者に対しては使用を拒絶することができる。
(5) 使用者が故意又は重大な過失により、施設建物、備え付物品、装飾品、その他附属物品に損害を与えたときは、村長がその都度定める金額を使用者は弁償しなければならない。
(使用料)
第6条 第3条に掲げる施設のうち、高登谷テニスコート、高登谷グランド及び藤塚四季の丘公園の使用料の額は、別表第1のとおりとする。
(使用料の納付)
第7条 前条に定める使用料は原則として、使用前にこれを納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 村長は次の各号のいずれかに該当する場合であって、特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) 村内の各種団体が村民の福祉を図るため、使用する場合
(3) 村長が特に必要と認めた場合
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該金額が5万円を超えない場合にあっては5万円)以下の過料を科することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 村長は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、第3条に掲げる施設のうち、金峰山荘、廻り目平キャンプ場及び千曲源流金峰ふれあいの森の施設の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 施設の管理運営に関する業務
(3) サービス提供に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務
(利用料金)
第12条 第10条の規定による施設の管理を行う場合において、村長は、指定管理者にその管理する施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合における利用料金は、別表第2に定める額を上限として、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について村長の承認を受けなければならない。
(準用)
第13条 第4条、第5条、第7条及び第8条の規定は、指定管理者による管理について準用する。この場合において、第4条、第5条及び第8条中「使用」とあるのは「利用」と、第5条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「村長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「使用前」とあるのは「利用前」と、同条及び第8条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条中「村長は次の各号のいずれかに該当する場合であって、特に必要があると認めるときは、」とあるのは「指定管理者は次の各号のいずれかに該当する場合であって、村長が特に必要があると認めるときは、」と読み替えるものとする。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年6月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年6月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月18日条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年6月30日条例第20号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月11日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月16日条例第9号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年6月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月26日条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月24日条例第11号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月18日条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月29日条例第15号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年7月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月20日条例第9号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月18日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年6月25日条例第15号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成8年3月21日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月6日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(川上村特別会計条例の一部改正)
2 川上村特別会計条例(昭和39年条例第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成18年3月16日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日条例第7号)
(施行期日)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)

施設の名称

区分

使用料

高登谷テニスコート

使用料(1面)

午前

3,000円

午後

3,000円

高登谷グランド

使用料

午前

3,000円

午後

3,000円

藤塚四季の丘公園マレットゴルフ

  

1人 1回

100円

村内者

年間使用

個人 1人1年間

2,000円

  

家族 1家族1年間

4,000円

村外者

1人 1回

500円


別表第2(第12条関係)

施設の名称

区分

利用料金の上限

金峰山荘

宿泊

(1泊2食)

本館

大人

1室を1人で使用する場合

8,800円

1室(定員8人)を8人で使用する場合

5,800円

上記以外の場合

6,800円

小学生以下

1室を1人で使用する場合

7,900円

1室(定員8人)を8人で使用する場合

4,900円

上記以外の場合

5,900円

新館

大人

1室を1人で使用する場合

9,300円

上記以外の場合

7,300円

小学生以下

1室を1人で使用する場合

8,200円

上記以外の場合

6,200円

素泊

本館

大人

1室を1人で使用する場合

6,200円

1室(定員8人)を8人で使用する場合

3,200円

上記以外の場合

4,200円

小学生以下

1室を1人で使用する場合

5,700円

1室(定員8人)を8人で使用する場合

2,700円

上記以外の場合

3,700円

新館

大人

1室を1人で使用する場合

6,700円

上記以外

4,700円

小学生以下

1室を1人で使用する場合

6,000円

上記以外

4,000円

広間

半日

5,000円

1日

10,000円

浴場

大人

400円

小学生以下

300円

廻り目平キャンプ場

入場料(1人)

1日

300円

幕営料(1人)

1日

700円

バンガロー(1棟)

1日

6,000円

貸テント5人用(1張)

1日

2,000円

シャワーハウス

1回

100円

千曲源流金峰ふれあいの森

  

個人

大人

250円

入園料

小・中学生

200円

団体

大人

200円

  

(30人以上)

小・中学生

100円

キャビン(1棟)

1日

12,000円

キャンプ場

幕営料(1人)

1日

700円

オートキャンプ

一般サイト(車1台)

1日

3,500円

電源付サイト(車1台)

1日

4,500円

バーベキューハウス

大人

  

350円

小・中学生

  

200円

テニスコート

午前

1日

2,000円

午後

1日

2,000円