○南佐久郡南部地域広域行政推進協議会規約
昭和43年7月22日規約
南佐久郡南部地域広域行政推進協議会規約
(趣旨)
第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は町村行政の広域化の要請に対処し、広域計画の策定及びその実施についての連絡調整を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 協議会は、南佐久郡南部地域広域行政推進協議会という。
(構成)
第3条 協議会は、次に掲げる町村(以下「関係町村」という。)の長、及び議会議長をもって構成する。
小海町
南相木村
北相木村
南牧村
川上村
(担任事務)
第4条 協議会は次の事務を行なう。
(1) 関係町村の地域における広域行政についての調査研究
(2) 関係町村の地域に係る広域計画の作成
(3) 広域計画の実施についての連絡調整
(4) その他必要な事務
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
監事 2名
2 役員は、構成員が協議して定めた者をもって充てる。
3 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を代理する。
(顧問)
第6条 協議会に顧問をおくことができる。
(事務局)
第7条 協議会に事務局を置く。
2 事務局は、会長所在の町村におく。
3 事務局の職員(幹事及び書記)は、会長が関係町村長の同意を得て任命する。
4 幹事は幹事会を構成し、協議会の事務の能率的運営をはかるため、協議会における協議事項の事前協議等を行なうものとする。
(会議の招集)
第8条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。
2 会長は、会議開催場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ構成員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第9条 会議は構成員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は会議の議長となる。
3 議事は出席者の過半数で決める。
4 会議の議事その他会議の運営に関し、必要な事項は会議で定める。
(経費の負担)
第10条 協議会の運営に必要な経費は、関係町村の負担金その他の収入をもって充てる。
(予算及び会計年度)
第11条 会長は、毎会計年度予算を調整し、年度開始前に会議の議決を経なければならない。
2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
(出納)
第12条 協議会の出納は、会長が行なう。
(決算)
第13条 会長は、毎会計年度終了後2月以内に決算書を作成し、会議の認定を経なければならない。
(その他の財務に関する事項)
第14条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、財務に関し必要な事項は会議で定める。
(規程)
第15条 協議会は、会議の議決を経て、この規約に定めるものを除くほか協議会に関して必要な規程を設けることができる。
附 則
この規約は、昭和43年7月22日から施行する。