第2条 職員が公務のため旅行(以下「出張」という。)をした場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
第3条 前条の出張は、任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令によって行わなければならない。
2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り出張命令を発することができる。
第4条 出張を命ぜられた職員が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令に従って旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令の変更を申請しなければならない。ただし、申請をするいとまがないときは、旅行後速やかにその旨申出るものとする。
第5条 旅費の種類は、鉄道賃、車賃、航空賃、日当、宿泊料とする。
第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第7条 旅費計算上の旅行日数は、公務のため要した日数による。
2 前項の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第7条の2 旅費の計算上必要な路程の計算は鉄道にあっては
鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる「路程」とし、陸路にあっては、長野県管内路程表又は郵政事業庁の調べに係る郵便路線図に掲げる「路程」により行うものとする。
第8条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払による旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な事項を記入して、村長に提出しなければならない。
2 概算払による旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
第9条 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ支給するものとし、その額は旅客運賃(以下本条において、「運賃」という。)及び急行料金による。
(1) 急行料金を徴する路線による旅行の場合には、次に規定する急行料金
ア 特別急行列車を運行する路線による旅行で、片道90キロメートル以上のもの
イ 普通急行列車を運行する路線による旅行で、片道50キロメートル以上のもの
第10条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ支給するものとする。
3 前項の規定により通算した路程1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
第11条 航空賃は用務の緊急度により、村長が特に認めた航空旅行について、路程に応じ支給するものとし、その額は現に支払った旅客運賃による。
第13条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた
別表の定額による。
第14条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について、定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第5条に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。
第15条 在勤地内における旅行について次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃及び車賃の実費
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、
別表の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料
第16条 非常勤職員(
地方公務員法第28条の5第1項及び同法第28条の6第2項の規定により短時間勤務の職に採用された職員を除く。)の鉄道賃は、第9条の規定にかかわらず、当該職員の用務の内容及び他の職員との権衡を考慮して任命権者が定める額とする。
2 前項の規定は、当該職員に支給する車賃、日当、宿泊料の額について準用する。
第17条 職員が旅行中退職又は死亡した場合には、旅行先より役場所在地までの旅費を支給する。
第18条 国、都道府県又は他の公共団体等より旅費の支給を受けるときは、本条例による旅費は支給しない。ただし、その受ける額が本条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。
第19条 全路程400キロメートル以上に出張し、日帰りの場合2,000円を東京都内に旅行の場合は1日につき500円加算し支給するものとする。
2 視察研修その他長期の旅行をする場合の旅費は、打ち切り又は減額して支給することができる。
3 この条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合は、村長と協議して定める旅費を支給することができる。
第20条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
2 この条例による改正前の職員の旅費に関する条例の規定に基いて、昭和44年5月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた旅費は、この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定による旅費の内払いとみなす。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年2月1日から適用する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1 この条例及び附則第2項の規定は平成10年4月1日から施行する。
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日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
県内 | 県外 | 県内 | 県外 |
2,000円 | 2,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
2市・2郡支給無し(小諸市・佐久市・北佐久郡・南佐久郡) | 山梨県北杜市支給無し |