○職員の分限に関する条例 昭和26年8月2日条例第2号 改正 昭和62年12月25日条例第21号 平成7年6月20日条例第9号 平成9年3月17日条例第1号 平成14年3月14日条例第1号 平成20年9月19日条例第20号 平成28年3月17日条例第5号 職員の分限に関する条例 (目的) 第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27 条第2項、第28条第3項及び第4項の規定により、職員の意に反する休職の事由並びに 職員の意に反する降任、免職、休職並びに失職に関し必要な事項を定めることを目的と する。 (休職の事由) 第2条 職員が、法第28条第2項各号に該当する場合のほか、村の事務又は事業と密接な 関連を有し、かつ、村が特に援助し、又は配慮することを要する公共的団体(公益的法 人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1 項各号に規定する団体及び村が出資している株式会社を除く。)において、その職員の 職務と関連があると認められる業務に専ら従事する場合には、その意に反してこれを休 職することができる。 (降給の種類) 第2条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料 表(一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第2号)第5条に規定する行政職 給料表をいう。)の下位の職務の級に変更することをいい、降任に伴うものを除く。以 下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号 給に変更することをいう。以下同じ。)とする。 (降格の事由) 第2条の3 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合には、 当該職員を降格することができる。 (1) 職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に 基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもか かわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がそ の職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。 (2) 心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこ れに堪えないことが明らかな場合 (3) 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判 断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合にお いて、指導等の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善され ないとき(前2号に掲げる場合を除く。)。 (4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に 不足が生じた場合 (降号の事由) 第2条の4 任命権者は、職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の 状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、当該職員 がその職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合に おいて、指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善さ れないときは、当該職員を降号することができる。 (降任、免職、休職及び降給の手続) 第3条 任命権者は、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、 若しくは免職する場合、第2条の3第1号の規定に該当するものとして職員を降格する 場合又は前条の規定に該当するものとして職員を降号する場合は、公正で、かつ、客観 的な人事評価又は勤務の状況を示す客観的な事実に基づいて、行わなければならない。 2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若し くは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合 又は第2条の3第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医 師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。 3 職員は、前項の規定による診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなけれ ばならない。 4 任命権者は、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、若し くは免職する場合又は第2条の3第3号の規定に該当するものとして職員を降格する場 合は、当該職員がその職に必要な適格性を欠くと認められる客観的な事実に基づいて行 わなければならない。 5 法第28条第1項第4号の規定に該当する職員を降任若しくは免職する場合又は第2条 の3第4号の規定に該当する職員を降格する場合において、当該職員のうちいずれを降 任し、若しくは免職し、又は降格するかは、任命権者が定める。ただし、法第13条に定 める平等取扱の原則及び法第56条に定める不利益取扱の禁止の規定に違反してこれを行 うことはできない。 6 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該 職員に対し交付して行わなければならない。 (休職の効果) 第4条 法第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に 応じて、第2条に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超え ない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期 間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲に おいて、これを更新することができる。 2 任命権者は、前項の規定により休職の期間中であってもその事故が消滅したと認めら れるときは、速やかに復職を命じなければならない。 3 法第28条第2項第2号に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所 に係属する間とする。 第5条 休職者は職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 2 休職者は、休職の期間中条例に特別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支 給されない。 (失職の特例) 第6条 任命権者は、法第16条第2号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が過 失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその 職を失わないものとすることができる。 2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、 取り消された日にその職を失う。 (委任規定) 第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。 附 則 この条例は、昭和26年8月13日から施行する。 附 則(昭和62年12月25日条例第21号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成7年6月20日条例第9号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成9年3月17日条例第1号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成14年3月14日条例第1号抄) (施行期日) 1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略) 附 則(平成20年9月19日条例第20号抄) (施行期日) 1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。 附 則(平成28年3月17日条例第5号) この条例は、平成28年4月1日から施行する。