川上村防犯対策補助金

最終更新日:2024年5月10日

 村では、村民の防犯意識の高揚及び安全で安心なまちづくりを推進するため、不法に家屋に侵入する犯罪等を未然に防止する防犯対策を、自らが居住する個人の住宅に実施した方に補助金を交付します。

補助対象事業

令和6年4月1日以降に実施した防犯対策が対象です。

  • 屋外防犯カメラの設置
  • 防犯フィルムの取付け
  • 防犯ガラスの取付け
  • 屋外人感センサーライトの設置
  • 防犯性の高い錠又は補助錠の取付け
  • 面格子の取付け

※新築時に取付けた場合も補助対象となります。

 

※屋外防犯カメラの設置については、次の要件を満たすもの。

  1. 設置場所が住宅の敷地内であること
  2. 撮影範囲が住宅の敷地内であること
  3. やむを得ず住宅の敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅等の所有者等に事前に説明を行い、必ず同意を得ていること

 

上記の項目以外で補助申請したい防犯対策がありましたら、事前にご相談ください。

補助対象者

補助対象となる者は、下記の要件をすべて満たす者とします。

  • 川上村に住民登録があり、現に住民登録されている住所に居住している者
  • 世帯全員の村税に滞納がない者

補助条件

  • 住民登録されている住所にある住宅で、現に居住している個人の住宅1棟につき1回の補助
  • 同一敷地内に複数の住宅がある場合は1回の補助

    ただし、住宅の所有者または使用者が異なる場合は住宅1棟につきそれぞれ1回の補助。

※個人の住宅を対象としているため倉庫、車庫、社員寮、農業実習生等の宿舎、賃貸住宅などは補助対象外です。

※この補助金の交付を受けてから5年を経過しなければ再度申請はできません。また、補助金の交付を受けて実施した事業は5年が経過するまで補助金の交付の目的に反して使用することはできません。

※使用状況に補助金の交付の目的に反していると疑いが生じた場合、調査を行う場合があります。

※補助金の申請に虚偽や使用目的に違反があった場合は、補助金を返還していただきます。

補助額

補助対象事業の1/2(上限2万円)

※100円未満切り捨て

申請に必要なもの

  • 購入(工事)したことが証明できる領収書等
  • 補助対象事業の設置・取付けたことが分かる写真

※補助対象事業の支払いをした日から90日以内に申請してください。

お問い合わせ先

総務課 行政住民係
電話番号:0267-97-2121 ファックス:0267-97-2125

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