令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます

最終更新日:2024年1月4日

あなたがお持ちの森林の土地の相続登記はお済みですか?

令和6年4月から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務になります。

法施行より前に相続した不動産も、義務化の対象です。

 新たに設けられる「相続人申告登記制度」により、早期に遺産分割をすることが困難な場合には、申請義務を簡易に履行することができるようになります。

森林所有者の皆様へ(林野庁お知らせとQ&A)(PDF/1MB)

お問い合わせなど詳しく法務省WEBサイトをご覧ください。

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html