後期高齢者医療保険料 額・納期限等

最終更新日:2023年12月28日

 

後期高齢者医療保険料

 

保険料は被保険者一人ひとりにかかります。一人当たりの保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて決まる「所得割額」との合計額となります。
 年間保険料額=均等割額+所得割額

 

保険料率

均等割額

40,907

所得割額

(前年の総所得金額-基礎控除額43万円)×8.43%

 

100円未満の端数は切り捨てになります。
一人当たりの限度額は66万円です。
保険料率(保険料を決める基準)は、今後見込まれる医療費などの推計をもとに2年ごとに見直されます。
所得の低い方や後期高齢者医療制度加入直前に被用者保険の被扶養者(市町村国保・国保組合は対象外)であった方については、保険料の軽減措置があります。

 

 

納付方法

 保険料の納付方法は、年金から引かれる「特別徴収」と口座振替や納付書で納める「普通徴収」の2通りの方法があります。
特別徴収で納めていただいている方でも、事情により普通徴収で納めていただく場合もあります。

特別徴収の対象になる方

  • 介護保険料を引かれている年金の年額が18万円以上あり、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えない方

年6回の年金定期払いの際に、年金受給額から保険料が差し引かれます。

普通徴収の対象となる方

  • 年度途中で被保険者となった方
  • 年金額が年額18万円未満の方
  • 介護保険料が年金から引かれていない方
  • 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超える方
  • 所得更正による保険料額の変更があった方

納入通知書をお送りいたしますので、納付書または口座振替で納付をお願いします。
口座振替で納付をする場合には、改めて手続きが必要です。

 

 

納期限

 

納期

納期限

第1期(7月)

7月末

第2期(8月)

8月末

第3期(9月)

9月末

第4期(10月)

10月末

第5期(11月)

11月末

第6期(12月)

12月末

 

※納期限が土日・祝日の場合には翌開庁日になります。

 

 

 

 

 後期高齢者医療制度については、長野県後期高齢者医療広域連合のホームページにも公式情報がありますので、ご利用ください。

 こちらをクリックしていただくと、広域連合のホームページへ移行します。(外部リンク)<外部リンク>

 

 

お問い合わせ先

総務課 税務係
電話番号:0267-97-2121 ファックス:0267-97-2125

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