軽自動車税(種別割) 税率・納期限等

最終更新日:2023年12月28日

軽自動車税(種別割)

毎年4月1日現在で、軽自動車を所有されている方に課税されます。

軽自動車を購入したり、他人へ譲渡、廃車、住所地を変更したなどの場合は、速やかにお手続きをお願いします。

正式な手続きが行われていない場合、いつまでも税金がかかりますのでご注意ください。

軽自動車税(種別割)は月割による納税制度がありません。このため課税基準日(4月1日)を過ぎて取得された場合月割による課税はありませんが、手放した場合の月割還付もありません。

 

 

軽自動車税(種別割)の車種および税額    

   

 

※経年重課税率

新規登録から13年を超える車両は、新税率から概ね20%の重課税率が適用されます。

※グリーン化特例

対象となる車両は、新規登録の翌年度のみ軽減が適用されます。

 

 

納期限

毎年5月31日(ただし、土・日・祝日の場合は翌開庁日が納期限となります。)

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

総務課 税務係
電話番号:0267-97-2121 ファックス:0267-97-2125

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