介護保険料 税率・納期限等

最終更新日:2023年12月28日

介護保険料

介護保険に係る費用は、40歳以上の方からの保険料と公費(税金)によってまかなわれています。保険料の額や納め方は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)によって異なります。

 

第1号被保険者(65歳以上)

村の介護保険事業計画に基づき保険料額を決定し、所得に応じた負担をお願いしています。納め方は、原則、年金からの天引き(特別徴収)です。ただし、年金の年額が18万円以下であったり、年度の途中で65歳になられた場合等は、役場から送られる納付書により納めます(普通徴収)。

令和3~5年度の保険料

 

保険料
所得段階 対象となる方 保険料額(年額)
第1段階 生活保護の受給者及び老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が住民税非課税、又は世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方。

23,900円

第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方。 39,900円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方。

55,900円

第4段階 住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方。 71,800円
第5段階
(基準額)
住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方。 79,800円
第6段階 本人が住民税を課税されており、合計所得金額が120万円未満の方。 95,800円
第7段階 本人が住民税を課税されており、合計所得金額が120万円以上190万円未満の方。 103,700円
第8段階 本人が住民税を課税されており、合計所得金額が190万円以上290万円未満の方。 119,700円
第9段階 本人が住民税を課税されており、合計所得金額が290万円以上400万円未満の方。 135,700円
第10段階 本人が住民税を課税されており、合計所得金額が400万円以上540万円未満の方。

147,600円

第11段階 本人が住民税を課税されており、合計所得金額が540万円以上の方。

159,600円

 

第2号被保険者(40歳以上65歳未満)

保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。介護保険料は加入している医療保険の保険料に上乗せして一括して納めていただいております。

 

介護保険料(普通徴収)の納期及び納期限

 

納期

納期限

第1期(7月)

7月末

第2期(8月)

8月末

第3期(9月)

9月末

第4期(10月)

10月末

第5期(11月)

11月末

第6期(12月)

12月末

 

※納期限が土日・祝日の場合には翌開庁日になります。

 

お問い合わせ先

総務課 税務係
電話番号:0267-97-2121 ファックス:0267-97-2125

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