村県民税 税率・納期限等

最終更新日:2023年12月28日

村県民税(個人住民税)

 

個人住民税

個人住民税(村県民税)は、「地域社会における様々な行政サービスの提供にあたって必要となる費用を、広く村民の皆さんから
その能力に応じて負担していただく」という性格を持った税金です。
一般に、市町村民税と県民税とをあわせて住民税と呼んでいます。個人の県民税は村民税とあわせて納めていただき、村を経由
して県に納められます。

 

村県民税を収める方(納税義務者)

住民税の課税の基準日である1月1日に市区町村内に住所がある個人や住所はないが事務所や事業所、家屋敷がある個人が住民税の納税義務者となります。

 

課税がされない方(非課税の方)

(1)均等割も所得割もかからない方

(ア) 生活保護法によって生活扶助を受けている方
(イ) 障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が135万円以下であった方

(2)均等割がかからない方

<扶養親族のいない方>

前年中の合計所得額が28万円×本人+10万円以下の方

<扶養親族のいる方>

前年中の合計所得額が28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計数)+100,000+168,000円以下の方

(注)16万8千円は控除対象配偶者・扶養がある場合のみ加算します

 

扶養人数

合計所得

0人 380,000円以下
1人 828,000円以下
2人 1,108,000円以下
3人 1,388,000円以下
4人 1,668,000円以下
5人 1,948,000円以下

 

(3)所得割がかからない方

<扶養親族のいない方>

前年中の総所得金額等が35万円×本人+10万円以下の方

<扶養親族のいる方>

前年中の総所得金額等が350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計数)+100,000+320,000円以下の方

(注)32万円は控除対象配偶者・扶養がある場合のみ加算します。

 

扶養人数

総所得金額等

0人 450,000円以下
1人 1,120,000円以下
2人 1,470,000円以下
3人 1,820,000円以下
4人 2,170,000円以下
5人 2,520,000円以下

 

税額

均等割
均等割額

個人の住民税の均等割は、次のように定められています。

 

村民税 均等割額 県民税 均等割額 合 計
3,500円 2,000円 5,500円

 

(注1)県民税は年額1,500円(標準税率)に長野県森林づくり県民税500円を含めた額です。

(注2)住所地の市(区)町村以外に事務所などがある人は、住所地の市(区)町村のほかに、事務所などがある市(区)町村でも均等割が課税されます。

※東日本大震災を踏まえて、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するために、平成26年度から令和5年度までの10年間、個人住民税の均等割額が1,000円(村民税500円、県民税500円)加算されます。

所得割
所得割の計算方法

所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。

(所得金額-所得控除額)×税率(村民税6%、県民税4%)=所得割額
(所得金額-所得控除額)を課税所得金額といいます。

住民税所得割の計算の順序は所得税と同じですが、住民税の性格から、控除や税率に次のような違いがあります。

(ア)所得税においては、たとえば基礎控除は、48万円(納税者本人の合計所得が2,400万円以下の場合)ですが、住民税の基礎控除額は43万円です。このように、住民税は所得税よりも広い範囲の人に地域社会の費用について負担を求めるしくみになっています。
(イ)所得割の税率は、所得の多い少ないにかかわらず、一律に村民税が6%、県民税が4%です。

 

所得割の税率
  村民税 県民税
税率 6% 4%

 

納税の方法

個人の住民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収のふたつがあり、そのいずれかによって納税することになります。

普通徴収の方法

事業所得者などの住民税は、納税通知書によって村から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、12月の4回の納期に分けて納税していただきます。
これを普通徴収といいます。

特別徴収の方法

給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、村から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに村に納入していただくことになっています。
これを特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。特別徴収は、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することとなっています。

納期限

  • 普通徴収分の納期限
    • 第1期 6月末
    • 第2期 8月末
    • 第3期 10月末
    • 第4期 12月末
  • 給与特別徴収分の納期限
    • 6月から翌年5月までの各月(給料を支給した月の翌月の10日)

※いずれも、納期限が土日・祝日の場合には翌開庁日になります。

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

総務課 税務係
電話番号:0267-97-2121 ファックス:0267-97-2125

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