陳情の取り扱いについて
最終更新日:2023年1月19日
陳情の取り扱い
審査になじまないもの(下記)は配布のみの取り扱いとなります。
なお、審議するかどうかは議会運営委員会において、協議することになっています。
(1)法令違反、違反行為を求めるもの等公の秩序に反するもの
(2)個人・団体を誹謗中傷し又はその名誉を棄損するもの
(3)係属中の裁判事件や異議申し立て等に関するもの
(4)村職員等に対する懲戒、分限等の処分を求めるもの
(5)趣旨、願意等が不明確で判然としないもの
(6)郵送によるもの
(7)上記1から5までに規定するものほか、議会運営委員会の協議を経た上で、議長が審査になじまないと判断したもの
お問い合わせ先
- 議会事務局
- 電話番号:0267ー97ー2121 ファックス:0267ー97ー2125