子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯)のご案内
最終更新日:2022年6月23日
子育て世帯生活支援特別給付金のご案内
子育て世帯の支援のための、新たな給付金の支給を実施します。
支給対象者
(1)(2)の両方に当てはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
(1)令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等
(令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)
(2)令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
または
令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
支給額
児童一人当たり 一律 5万円
■支給にあたっては申請が必要な場合と不要な場合があります。
給付金の支給手続き
(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方
■ 給付金は、申請不要で受け取れます。
■ 市町村ごとに可能な限り速やかに、令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
※ご注意ください
給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出していただく必要があります。
児童手当または特別児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約している
など、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更する手続きを
してください。
(2)上記以外の方 (例:高校生のみ養育している方、収入が急変した方)
■ 給付金を受け取るには、申請が必要です。
■ 申請書に振込口座などを記入して、必要書類とともに役場保健福祉課の窓口に直接または、郵送でご提出ください。
■ 給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に振り込みます。
コールセンター
厚生労働省 コールセンター
0120-400-903(受付時間:平日9:00~18:00)
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お問い合わせ先
- 保健福祉課 福祉係
- 電話番号:0267-97-3600