福祉医療費給付制度

最終更新日:2021年3月17日

福祉医療費給付制度

支給対象者

資格の取得手続き

福祉医療費の給付方法・給付申請等

福祉医療費給付制度

乳幼児、児童、障がい者、母子・父子家庭の方などを対象に、健康保険証を使って医療機関等にかかりお支払いいただいた医療費の一部を助成する制度です。

支給対象者

乳幼児・児童

対象年齢0歳から満18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども

妊産婦

母子手帳発行月の初日から、出産月の翌月末までの間にある女子

障がい者

・身体障害者手帳1~3級の方

(3級は所得税非課税者かつ特別障害者手当の制限額に準じた所得制限あり)

・療育手帳A1・A2・B1・B2の方

(B1・B2は特別障害者手当の制限額に準じた所得制限あり)

・精神保健福祉手帳1~3級の方

(2級・3級は特別障害者手当の制限額に準じた所得制限あり)

・65歳以上で国民年金施行令別表1~2級に該当する方

(特別障害者手当の制限額に準じた所得制限あり)

母子家庭の母子等・父子家庭の父子

ひとり親家庭で18歳未満の児童を育てている方とその児童、両親のいない18歳未満の児童

(児童扶養手当の制限額に準じた所得制限あり)

資格の取得手続き

受給者証の交付申請

支給対象者に該当される方は「福祉医療費受給資格認定申請書」をヘルシーパーク内保健福祉課に提出し、受給者証の交付を受けてください。

申請に必要なもの

・健康保険証、印鑑、預金通帳(振込先を確認できるもの)

・障害者手帳(障がい者の方のみ)

受給者証の更新

乳幼児・児童の方は受給者証の更新はありませんので(制度改正の場合は除く。)、交付申請時に交付された受給者証を有効期限までご使用ください。

乳幼児・児童の方以外は毎年8月に受給者証が更新されます。所得に関する税資料を閲覧し、資格の判定を行うため、所得申告を必ずしてください。所得申告がされていないと、受給者証が更新されない場合があります。受給資格要件を確認後、7月下旬に受給者証を郵送します。

受給資格等の変更があった場合

住所・氏名・振込先・医療保険の変更・村外への転居・紛失があった場合は、「福祉医療費変更届」または「福祉医療費受給者証紛失届」をヘルシーパーク内保健福祉課に提出してください。

福祉医療費の給付方法・給付申請等

給付方法・給付申請

県内の医療機関の場合

県内の保健医療機関等で受診するときは、健康保険証とともに「福祉医療費受給者証」を窓口に提示して医療費等をお支払いください。受給者証を提示することで、1レセプト当たり自己負担額が500円となるように差額が福祉医療費として指定の口座へ自動で振り込ます。(自己負担額が500円以下の場合は対象外です。)

乳幼児・児童は、「福祉医療費受給者証」を窓口に提示すると、その場で医療費の自己負担額が500円となります。ただし、柔道整復師(接骨院、整骨院等)の施術療養費は、一度窓口で医療費の2割か3割をお支払いいただき、後日指定の口座へ差額を支給します。

県外の医療機関等の場合

県外の保健医療機関等で受診された場合や、県内の医療機関等で受給者証を提示しなかった場合は、診療明細書付きの領収書を添えて、「福祉医療費支給申請書」をヘルシーパーク内保健福祉課に提出してください。申請を受けたのち、指定の口座へ福祉医療費を支給します。

福祉医療費の支給申請期間は、受診した月から2年間で終了します。お早めに申請してください。

支給時期

福祉医療費の振り込みは、原則として診療月の翌々月の24日(24日が休日の場合はその前の平日)ですが、高額医療費の確認等により支給が遅れる場合があります。

スポーツ共済(スポーツ振興センター災害共済給付制度)について

保育園、小中学校、高校等は、在学する児童・生徒の不慮の災害(負傷や疾病等)に備えて、スポーツ振興センターが取り扱う災害共済給付制度に加入しています。児童・生徒が学校の管理下において、怪我をした場合や、病気になった場合、その治療費は、スポーツ共済の対象となります。スポーツ共済の対象となる場合は、福祉医療費は使用しないので、医療機関等で受給者証は提示しないでください。スポーツ共済を利用しての受診は、窓口での保険診療分(総医療費の3割または2割)の支払いは生じますが、申請により総医療費の4割が支給されます。

学校の管理下においての怪我や病気の治療はスポーツ共済を必ずご利用ください。スポーツ共済の該当になるかどうかの詳細は在学する学校で確認をお願いします。

お問い合わせ先

保健福祉課 保健係
電話番号:0267-97-3600 

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