川上村農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」

最終更新日:2018年4月6日

 

川上村農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」

 川上村農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めましたので、同条第3項の規定により別添のとおり公表します。

平成30年4月1日

川上村農業委員会

 

第1 基本的な考え方

 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下(法)という。)の改正法が平成28年4月1日に施行され、農業委員会においては「農地等の利用の最適化の推進」が最も重要な必須事務として、明確に位置付けられた。

 川上村においては、平地と中山間が混在しているが、どの地域の農地も利用状況や営農類型は同じで、今後も基幹産業である葉菜類の栽培に取り組めるよう、それに向けた対策の強化を図ることが求められている。

 川上村のおいては、平地部のみならず中山間地においても、遊休農地の発生は現段階では懸念されていないことから、今後も発生防止に努めていく一方、担い手への農地利用の集積・集約化においては、農地中間管理事業を活用しながら取り組んでいく必要がある。

 以上のような観点から、地域の強みを活かしながら、活力ある農業・農村を築くため、法第7条1項に基づき、農業委員が担当地域ごとの活動を通じて「農地等の利用の最適化」が一体的に進んでいくよう、川上村農業委員会の指針として、具体的な目標と推進方法を以下のとおり定める。

 なお、この指針は、「農林水産業・地域の活力創造プラン」(平成25年12月10日農林水産業・地域の活力創造本部決定)で「今後10年間で、担い手の農地利用が全盛期の8割占める農業構造の確立」とされたことから、それに合わせて平成35年を目標とし、農業委員の改選期である3年ごとに検証・見直しを行う。

 また、単年度の具体的な活動についていては、「農業委員会事務の実施状況等の公表について」(平成28年3月4日付け27経営第2933号農林水産省経営局農地農政課長通知)に基づく「目標及びその達成に向けた活動計画」のとおりである。

 

 

 

第2 具体的な目標と推進方法

1  遊休農地の発生防止・解消について

(1)    遊休農地の解消目標

 

管内の農地面積(A

遊休農地面積(B

遊休農地の割合(B/A

現     状

(平成304月)

 

2,425ha

 

0ha

 

0

3年後の目標

(平成334月)

 

2,425ha

 

0ha

 

0

目     標

(平成354月)

 

2,425ha

 

0ha

 

0

 

(2)    遊休農地の発生防止・解消の具体的な推進方法

(1)    農地の利用状況調査と利用意向調査の実施について

〇 農業委員による農地法(昭和27年法律第229号)第30条第1項の規定による利用状況調査(以下「利用状況調査」という。)と同法第32条第1項の規定による利用意向調査(以下「利用意向調査」という。)の実施について協議・検討し、調査の徹底を図る。それぞれの調査時期については、「農地法の運用について」(平成211211日付け21経営第4530号・21農振第1598号農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知)に基づき実施する。

 なお、従来から農地パトロールの中で行っていた、違反転用の発生防止・早期発見等、農地の適正な利用の確認に関する現場活動については、利用状況調査の時期にかかわらず適宜調査する。

〇 利用意向調査の結果を踏まえ、農地法第34条に基づく農地の利用関係調査を行う。

〇 利用状況調査と利用意向調査の結果は、速やかに「農地情報公開システム(全国農地ナビ)」に反映し、農地台帳の正確な記録の確保と好評の迅速化を図る。

 

(2)  農地中間管理機構との連携について

〇 利用意向調査の結果を受け、農地の意向を踏まえた農地中管理機構への貸付手続きを行う。

 

(3)  非農地判断について

〇 利用状況調査と同時に実施する「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査」によって、B分類(再生利用困難)に区別された荒廃農地については、現状に応じて速やかに「非農地判断」を行い、守るべき農地を明確化する。

 

2  担い手への農地利用の集積・集約化について

(1)    担い手への農地利用集積目標

 

管内の農地面積(A

集積面積(B

集積率(B/A

現      状

(平成304月)

 

2,425ha

 

1,510ha

 

6229

3年後の目標

(平成334月)

 

2,425ha

 

1,678ha

 

7000

目      標

(平成354月)

 

2,425ha

 

1,940ha

 

8000

 

【参考】担い手の育成・確保

 

 

総農家数

(うち主業農家数)

 

担 い 手

 

 

認定農業者

認定新規就農者

基本構想水準到達者

特定農業団体の集落営農組織

現     状

(平成304月)

536

510戸)

445経営体

1経営体

150

経営体

      0

団体

3年後の目標

(平成334月)

531

505戸)

445

経営体

      1

経営体

200

経営体

      0

団体

目     標

(平成354月)

526

500戸)

445

経営体

      1

経営体

    250

経営体

      0

団体

 

 

 

 

 

 

(2)    担い手への農地利用の集積・集約化に向けた具体的な推進方法

(1)  「人・農地プラン」の作成・見直しについて

〇 農業委員会として、地域(1集落又は数集落)ごとに人と農地の問題解決のため、「地域における農業者等による協議の場」を通じて、認定農業者等を中心となる経営体と位置づけ、それぞれの農業者の意志と地域の資源に照らした実現可能性のある「人・農地プラン」の作成と見直しに主体的に取り組む。

 

(2)  農地中間管理機構等との連携について

〇 農業委員会は、川上村、農地中間管理機構、農協等と連携し、(ア)農地中間管理機構に貸付を希望する復元可能な遊休農地、(イ)経営の廃止・縮小を希望する高齢農家等の農地、(ウ)利用権の設定期間が満了する農地等についてリスト化を行い、「人・農地プラン」の作成・見直し、農地中間管理事業の活用を検討するなど、農地の出し手と受け手の意向を踏まえたマッチングを行う。

(3)  農地の利用調整と利用権設定について

〇 管内の地域の農地利用の状況を踏まえ、担い手への農地利用の集積が進んでいる地域では、担い手の意向を踏まえた農地の集約化のための利用調整・交換と利用権の再設定を推進する。

      

(4)  農地の所有者等を確知することができない農地の取り扱い

〇 農地の所有者等を確知することができない農地については、公示手続きを経て長野県知事の裁定で利用権設定ができる制度を活用し、農地の有効利用に努める。

 

3  新規参入について

(1)    新規参入の促進目標

 川上村においては、現在遊休荒廃地は存在しておらず、また、未来においても発生することがないと見込まれることから、ここでは具体的な参入者数は計上しない。しかし、不測の事態も想定し下記のような取り組みを行う。

 

(2)    新規参入の促進に向けた具体的な推進方法

(1)  関係機関との連携について 

〇 長野県・全国農業委員会ネットワーク機構、農地中間管理機構と連携し、管内の農地の借り入れ意向のある認定農業者及び参入希望者(法人を含む。)を把握し、必要に応じて現地見学や相談会を実施する。

 

(2)  新規就農フェア等への参加について

 〇 川上村、農協等と連携し、新規就農フェア等に参加することで情報の収集努め、新規就農の受け入れとフォローアップ体制を整備する。

   

(3)  企業参入の推進について

 〇 担い手が十分でない地域では、企業も地域の担い手になり得る存在であることから、農地中間管理機構も活用して、積極的に企業の参入の推進を図る。

 

(4)  農業委員会のフォローアップ活動について

 〇 今後、農業委員会の区域内において高齢化等により農地の遊休化が深刻となった地域が出た場合、農地の下限面積に別段の面積を設定して新規就農者等を促進する。

 〇 農業委員会は新規参入者(法人等を含む。)の地域の受け入れ条件の整備を図るとともに、後見人等の役割を担う。

お問い合わせ先

産業建設課 農林係
電話番号:0267-97-2121 ファックス:0267-97-2125

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