住民基本台帳閲覧者一覧の公表について
最終更新日:2017年3月21日
閲覧請求者の公表
平成 18 年11 月に住民基本台帳法が改正され、住民基本台帳の閲覧の状況を公表しています。
閲覧ができる場合
- 国又は、地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために行うもの。
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究の用の供する目的で公益性の高いもの。
- 公共団体が行う地域住民の福祉向上を目的とする公益性の高いもの。
- その他営利目的以外の目的で公益上必要があると村長が認めたもの。
ダイレクトメール作成等の営利を目的とした閲覧はできません。
お問い合わせ先
- 総務課 行政住民係
- 電話番号:0267-97-2121 ファックス:0267-97-2125