川上村障がい者就労施設等からの物品等の調達方針

最終更新日:2017年3月21日

1 趣旨

 国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第9条第1項の規定により、村は障がい者就労施設等からの物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達の推進を図るための方針を定める。

2 適用範囲

 この調達方針は、村の全事務部局を対象とする。

3 調達の対象となる障がい者就労施設等

 村内の施設を中心に近隣市町村の施設とし、物品等の調達が可能な施設とする。

4 調達物品及び調達目標

 優先的に調達すべき物品等及び村が達成すべき調達の目標額は、次のとおりとする。

 

区分

目標額(千円)

物品等

50

 

5 調達の推進方法

  1. 村は、障がい者就労施設等から調達可能な物品購入及び役務提供についての情報を収集し、これらの情報をもとに、各事務部局に対し障がい者就労施設等への優先調達を依頼する。
  2. 障がい者就労施設等への調達にあたっては、発注可能な物品等を各事務部局において十分に検討する。

6 調達方針の公表

 村における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を作成したときは、村ホームぺージにより公表する。

7 当該調達方針に基づく相談窓口

 この調達方針に基づく村民及び障がい者就労施設等からの相談窓口は総務課とし、調達に関する窓口は各発注担当課とする。

お問い合わせ先

総務課 危機管理・秘書係
電話番号:0267-97-2121 ファックス:0267-97-2125